Q1 課題分析(アセスメント)は、どのような方法で行っていますか?
A1 ケアマネジャーは、利用者が抱えている問題を明らかにし、今後の生活目標を設定するため、アセスメントを行います。
アセスメントは厚生労働省が定めた、23項目からなる課題分析票を具備する書式 (アセスメントツール)にて実施されます。
⇒厚生労働省の定める「課題分標準項目」を確認する
アセスメントツール活用の利点として、「聞くべき情報の漏れが少なくなること」や、「ニーズを導いた根拠が明らかになる。」等があげられます。
(アセスメントツールとして)
MDS−HC
日本社会福祉士会方式
日本介護福祉士会方式
日本訪問看護振興財団方式
三団体ケアプラン策定研究会方式
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Q2 サービス担当者会議はどのように進めれば良いのですか?
A2 サービス担当者会議はケアプラン原案の意見交換のため、関係者一同が参加して話し合うことが理想です。
しかし現実的に、医師を始め関係者全員が集まるというのは、やや困難と思われます。
そのため、事前調整の際に、参加できない事業所へ必要な情報を電話や書面などで取寄せておく必要があります。
以前あった照会内容の書式(5表)は削除されていますが、参加ができない関係者からの情報収集の作業は、今後も必要です。
⇒「サービス担当者会議の開催案内」を確認する
⇒「内容紹介参考書式」を確認する
進行については、利用者状況やケアプラン原案の目標が、関係者に共通して認識してもらえるよう説明し、意見交換など働きかける必要があります。
(サービス担当者会議開催前の事前準備)
・必要な書類を準備する。
「ケアプラン原案」
「利用表・別表」
「介護保険証の写し」
「介護認定情報(主治医の意見書)」
「内容紹介」 など
・議題や検討すべき内容について再度整理する。
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(サービス担当者会議の進行方法)
@開催理由と、おおむねの開催時間を説明する。
↓
A各人の自己紹介。
↓
B本人状況、介護力など現在の状況について説明する。
↓
C本人及びご家族の今後についての意向を確認する。
↓
Dケアマネジャーが現状の課題として考えている事や、解決
に向けた支援策について説明する。
↓
E目標達成に向け、本人を含めた各々が、どのようなことを
担当していくのかを確認し、「支援の内容」「注意事項」「サ
ービスの利用頻度」「提供時間」等を決めていく。
↓
F総合的な援助方針と注意点を再確認し、終了する。 |
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Q3 モニタリングはどのように行っていますか?
A3 ケアマネジャーは義務として、少なくとも月に1度はご自宅を訪問し、利用者自身に面接することとなっています。
この訪問時に、一緒にモニタリングを行っている方が大半ではないでしょうか。
ただし、モニタリングは利用者本人のみでなく、家族や関係職種等へも継続的に行う必要があります。
⇒『モニタリング依頼書参考書式』を確認する
またモニタリングは、最低でも月1回は記載することが義務となっています。
忘れずに支援経過などへ記録しておく必要があります。
⇒「支援経過記録の参考例」を確認する
モニタリングの趣旨
モニタリングとは、予め設定しておいた計画や目標、指示に
いて、その経過を随時チェックする作業を指します。
従って設定した目標自体が明確でないと、いったい何につい
てモニタリングして良いのか分からなくなってしまいます。
ケアプランの目標設定は明確で分かりやすくすることが望ま
れます。
(短期目標例として)
○血圧と体温の記録を毎日行う
○交流の場に休まずに参加する
○ポータブルトイレの移乗動作を一人で行う
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モニタリングの内容
○サービス計画が適切に実施されているか否か
○ニーズの充足度、目標の達成状況
○設定したサービス内容が適切か否か
○本人や家族の満足度
○新たな課題(ニーズ)が発生していないかどうか
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Q4 支援経過記録(5表)の記載は、どのようにすれば良いのでしょうか?
A4 記録管理はケアマネジャーにとって、大切な業務のひとつです。
訪問記録、モニタリング記録はもちろんこと、利用者やご家族からの相談事やサービス調整の経過、また認知症の問題行動や家族の虐待など、記載事項は多岐にわたります。
また記録内容は、ケアマネジャー自身が分かっていれば良いというものではありません。
居宅管理者や保険者、また担当変更となる場合の後任者等が、後で読んでも、あいっかり理解できるように記録しておく必要があります。
手間がかかり面倒くさいと感じる方も多いかと思いますが、いざという時に自分や事業所を守るための書類にもなりますので、出来るだけ発生したことは記載したほうが良いと思います。
⇒「支援経過記録の記載要領」を確認する
⇒「支援経過記録の参考例」を確認する
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Q5 記録は何年保管するのですか?
A5 運営基準上、介護サービスの提供に関する記録は、完結の日(契約終了)から起算し、2年間の保存が義務となっています。
ただし各保険者ごとの条例等により5年の保管義務の地域もあります。それぞれの地域ごとで確認する必要があります。
※運営基準により抜粋
1.従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか
なければならない。
2.指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護
支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その
完結の日から、2年間保存しなければならない。
@事業所ごとの連携の記録
A利用者支援台帳
B居宅サービス計画
Cアセスメントの結果の記録
Dサービス担当者会議の記録
Eモニタリング結果の記録
F市町村への通知にかかる記録
G苦情の内容
H事故の状況及び事故に際し採った採った処置についての
記録 |
(※参考までに)
給付管理票や請求書・領収書等の請求関連書類や、生活保護に関連する記録、緊急対応した医療的記録などは、5年間の保管義務があると解釈される場合があり、実施指導で保管を確認される場合もあります。
「文書保管を書面で行う必要があるのか?」という事をよく耳にしますが、この件については、e−文書法が適用となっています。
(e−文書法についての説明は「関連制度のQ&A」のQ11に記載しています。)
⇒関連制度のQ&Aを確認する
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Q6 ケアマネジャー業務が、しっかり行えているか不安があります。
なにか確認するためのツールはないものでしょうか。
A6 訪問介護及び居宅介護支援事業所は、指定取消しや業務指導が他のサービス事業所に比べて突出しています。
事業所数自体が多いことも理由の一つと考えられますが、ケアマネジャーやサービス提供責任者の知識不足があることも否めません。
運営の適正及びサービスの質向上を図るため、「運営基準や算定基準の確認」、「自己点検票」を定期的に活用し、業務確認を行うことをお勧めします。
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Q7 介護保険の更新はどのように行われるのでしょうか?
A7 介護保険の有効期間終了日の「60日前」から申請が受付可能となります。
ケアマネジャーは、担当利用者の更新月を把握し、必要な助言を行う必要があります。
(更新申請の流れとして)
1.保険者に要介護認定更新の申請を行う。
↓
2.保険者はまず、次の2つのことを行います。
@利用者の自宅に認定調査員を派遣し、「訪問調査」を行い
ます。
A主治医に対して、「主治医の意見書」の記載を依頼します。
↓
3.訪問調査表と主治医意見書に基づいて、コンピューターによる
1次判定が実施されます。
↓
4.その後市区町村に設置される介護認定審査会の委員が「1次
判定の結果」・「訪問調査表の特記事項」・「主治医の意見書」
を加味しながら、合議によって最終的な「2次判定」を行います。
↓
5.保険者より要介護区分を付した介護保険証が送られてきます。
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Q8 居宅介護支援の基本報酬は?
A8 基本単価としては下記の通りです。
1.居宅介護支援費
(居宅介護支援費T) 取扱件数40件未満場合に請求
・要介護1.2の方 →1.057単位/月
・要介護3.4.5の方 →1.373単位/月
(居宅介護支援費U) 取扱件数40件以上から60件未満
・要介護1.2の方 → 529単位/月
・要介護3.4.5の方 → 686単位/月
(居宅介護支援費V) 取扱件数60件以上から
・要介護1.2の方 → 317単位/月
・要介護3.4.5の方 → 411単位/月 |
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Q9 減算とは何ですか?
Q9 減算には、「運営基準減算」と「特定事業所集中減算」があります。
どちらも、一定の割合を減額して居宅介護支援費を請求しなければなりません。
⇒「減算と加算」を確認する
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Q10 運営基準減算とは何ですか?
A10 業務の中で、行うべきことが実施されていない場合、請求の際「70/100」又は「50/100」を減算する必要があります。 (正当な理由がある場合を除く)
例えば、
・「通所で面会したので、利用者宅への訪問が出来なかった…。」
・「今月は家族と面接したので、利用者本人と会えなかった…。」
・「定期訪問の記録は行ったが、モニタリング記録が記載されて
いなかった…。」
・「サービス担当者会議等の開催が出来なかった…」
・「サービス担当者会議の開催月が遅くなってしまった…」
などがあります。
※指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する
基準〔第三の6、(1)抜粋〕
下記に該当する場合、所定単位数の100分の70を減算する。
なお、減算が2月以上継続している場合は、所定単位数の100分
の50を減算する。
(1)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、
次の場合に減算される。
@利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を
していない場合。
Aサービス担当者会議の開催等を行っていない場合。
B居宅サービス原案の内容について、利用者または、その
家族に説明し、文書による利用者の同意を得た上で、居宅
サービス計画を利用者及びサービス担当者に配布していな
い場合。
(2)サービス担当者会議等を行っていないときは減算される。
@居宅サービス計画を新規に作成した場合
A利用者が要介護更新認定を受けた場合
B区分変更認定を受けた場合
(3)居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況
の把握(モニタリング)にあたっては次の場合に減算される。
(特段の事情がある場合を除く)
@1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して
いない場合
Aモニタリングの結果を記録していない状況が、1月
以上継続する場合
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Q11 特定事業所集中減算とは、どのようなことですか?
Q11 特定のサービス事業所に、必要以上に偏った依頼を行っている場合に行われる減算のことです。
○対象事業所→『訪問介護』 『通所介護』 『福祉用具貸与』
○紹介率 →特定の事業所に偏り、90%以上サービス紹介を
行っている。※(正当な理由がある場合を除く)
※指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準〔第三の10抜粋〕
過去6ヶ月間に「指定訪問介護」「指定通所介護」「福祉用具貸与」を位置づけた居宅サービス計画のうち、それぞれ最も紹介率の多い法人(同一法人格を有するもの)を位置づけた居宅サービス計画の占める割合が、正当な理由なく100分の90を超えた場合、当該事業所が減算適用期間に実施する居宅介護支援すべてについて、月200単位を所定単位から減算する。
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Q12 加算にはどんなものがあるのですか?
A12 居宅介護支援費の加算については算定基準と解釈を理解する必要があります。3年に1度の報酬改定等により新規の加算ができたり、以前の加算が包括化や廃止される場合もあります。
算定基準や解釈を読み込み、要件を満たして間違えの内容に請求をかける必要があります。
⇒算定基準と解釈を確認する
⇒個別の加算について要件とQ&Aを確認
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Q13 月の途中で要介護度が変更となった場合は、変更前と後のいずれで居宅介護支援費を請求すれば良いのでしょうか?
A13 区分変更申請で月途中で要介護度が変更された場合、今までの要介護度と変更後の要介護度のうち、重いほうの要介護度で居宅介護支援費の請求を行います。
介護度変更後の請求に関して、要介護1.2から要介護3.4.5に変更となった場合は、請求単位が異なってきますので、確認が必要です。
※「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」より抜粋
月途中で利用者の要介護状態区分の変更があった場合には、変更の前後の状態区分のうち、介護度の必要度が高いほうの要介護状態区分に応じた居宅介護支援費を算定する。 |
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Q14 利用者が月の途中で、同一の保険者内の、他の居宅介護支援事業所に契約変更した場合、どちらの事業所が報酬を請求することができるのでしょうか?
A14 原則として、国保連に請求できる事業所は、サービス提供月の末日に給付管理票を作成した事業所のみです。
お金のことでもありますので、引継ぎを行う時には、両居宅事業所同士でしっかり話し合っておくことが必要です。
※月途中で、他の保険者に転出する場合は保険者が異なりますので、転出前、転出後の各事業所で請求することが可能です。
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Q15 介護支援専門員証には更新期間があるのですか?
A15 平成18年の介護保険改正に伴い、ケアマネジャー資格の5年更新制度が導入されました。
介護支援専門員証を更新する為には、研修を受講する必要があり、更新申請を行わなかった場合、有効期間の満了で介護支援専門員証は失効してしまいます。
失効した場合ケアマネジャー業務に従事することは出来なくなりますので注意が必要です。
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Q16 ケアマネジャーは他の業務と兼務は可能ですか?
A16 事業所の管理上支障がない範囲においてならば、ケアマネジャーの兼務は認められています。
※「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準」より抜粋
3条1項 事業所ごとに常勤の者を管理者として1名配置すること。
3条3項 管理者は、専らその職務に従事する者であること。
ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
@管理者が当該事業所の介護支援専門員の職務に
従事する場合
A管理者が、同一敷地内にある他の事業所の職務
に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援
事業所の管理に支障がない場合に限る)
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※指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準について」より抜粋
他の業務との兼務は認められている。(居宅介護支援の事業
が,指定居宅サービス等の実態の理解が深い者により併せて
行なわれる事が,より効果的であると考えられる為)
しかし、当該事業所に不在となる場合であっても、常に利用者
からの相談等に対応できる体制を整えるため、管理者、その他
従業者等を通じ,利用者が適切に介護支援専門員に連絡がとれ
る体制としておく必要がある。
また、非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務につ
いては、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員
との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必
ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
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Q17 暫定ケアプランとは何でしょうか?
A17 新規申請や区分変更などにおいて、要介護認定が出る前でもサービスが受けられるように配慮されたもので、認定の申請があった日から通知が出るまでの期間、予想される認定結果と支給限度額をもとにつくられる一時的なケアプランのことを「暫定ケアプラン」と呼んでいます。
(作成上の注意点)
要介護区分が、どのような結果ででるものか分かりません。
そのため、
→『非該当や、要支援の認定結果が出た場合の対応について』
→『予想する介護度が出なかった場合の対応について』 等
本人やご家族、また各サービス事業者間でしっかり検討しておく
必要があります。
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Q18 介護予防(ケア)プランとは何ですか?
A18 要支援1.2となった方に対して、地域包括支援センターから委託を受けて行われる、ケアプラン作成やサービス事業者調整等を指します。
要介護者へのケアプラン作成と異なり、地域包括支援センターが元請となるため連携しながら業務をおこなう必要があります。
⇒「介護予防プランの流れ」を確認する
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