Q1 高齢者虐待防止法について教えてください。
A1 平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行さ
れました。
この法律では、高齢者虐待の定義や高齢者虐待に対する対応
方法等を定めています。
⇒「虐待防止法」を確認する
(虐待定義として)
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を、「65歳以上の高齢者
に対して、養護者及び養介護施設従事者等によって行われる
行為」とし、次の5つに分類しています。
虐待の5分類
1.身体虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加える
例) 平手打ちをする
例) つねる、殴る、蹴る
例) 無理矢理に食事を口に入れる
例) やけどや打撲をさせる
例) ベッドに縛り付ける
例) 身体拘束、抑制をする
例) 意図的に薬を過剰服用させる |
2.介護・世話の放棄、放任 |
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の
同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等
養護を著しく怠ること。
例) 入浴しておらず異臭がする
例) 髪が伸び放題で皮膚が汚れている
例) 水分や食事を十分に与えられていない
例) 空腹状態が長時間にわたり続き、脱水や栄養失調の状態にある
例) ゴミを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させている
例) 必要な介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない |
3. 心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行う事。
例) 排泄の失敗を嘲笑する、人前で笑いものにする
例) 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
例) 侮辱を込めて子供のように扱う
例) 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する |
4.性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為を
させること。
例) 懲罰的に下半身を裸にして放置する
例) キス、性器への接触、セックスを強要する
|
5. 経済的虐待 |
高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の
利益を得ること。
例) 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
例) 土地建物など本人に無断で売却する
例) 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する |
虐待を発見した場合の対応
養護者または養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる
高齢者を発見した場合は、速やかに市区町村や地域包括支援センターに
連絡(通報)してください。 |
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Q2 成年後見制度とはどのような手続きですか?
A2 成年後見制度は、「認知症」や「知的障害者」、「精神障害者」等
判断能力が不十分な方々の日常生活を、法律的に保護するため
の制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見と、あらかじめ
本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。
(法定後見と任意後見)
法定後見には、その判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、
「補助」があります。
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任
者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備え
るものです。
(分類)
制度の種類 |
類型 |
対象者 |
援助者 |
法定後見制度 |
後見 |
判断能力が欠けている人 |
成年後見人 |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な人 |
保佐人 |
補助 |
財産行為に援助が必要な場合がある人 |
補助人 |
任意後見制度 |
|
今は元気だが将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ任意後見人となるべき人と公正証書により契約をする |
任意後見人 |
(後見・保佐・補助とは)
|
後 見 |
保 佐 |
補 助 |
対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てできる人 |
本人,配偶者,4親等内の親族,検察官など市町村長 |
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 |
同意なし
(本人には判断能力がないため)
|
民法13条1項に定める行為及び、それ以外の行為 |
民法13条1項に定める
行為の一部 |
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同上 |
同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するすべて
の法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
同上 |
※(民法13条1項に定める行為とは)
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。※(動産6ヶ月、建物3年、土地5年)
(手続きの流れ)
申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、概ね2~6ヶ月
以内の日数がかかっているようです。
手続の流れとしては下記のようになります。
1. 家庭裁判所への申し立て
↓
2. 家庭裁判所の調査官による事実調査
↓
3. 精神鑑定 ※(鑑定費用は5〜15万円)
↓
4. 審判
↓
5. 審判の告知と通知
↓
6. 法定後見開始 ※(法務局への登記) |
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Q3 クーリングオフ制度はどのようなものですか?
A3 クーリングオフ制度とは、一定期間は消費者に契約について
考え直す時間を与え契約解除を認めている制度です。
例えば訪問販売による契約の場合は、契約書等の書面を受け
取った日から8日以内に書面にて通知すれば、契約を解除する
ことができます。
ただし、クーリングオフ制度が適用されない場合もありますので、
独断せず消費者センター専門機関に相談する必要があります。
クーリングオフ制度の適用は、相手事業者が法律違反をした悪
質業者である必要はありません。
※期間は、クーリングオフについての記載がある法定書面を
受取った日から数えていきます。
販 売 方 法 |
機関 |
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供
(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など) |
8日間 |
業務提供誘引販売 (内職商法) |
20日間 |
マルチ商法 |
20日間 |
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Q4 障害者施策と介護保険について教えてください。
A4 障害者福祉施策と介護保険とで、同じサービスがある場合には
原則として、まず介護保険サービスを優先して利用することになり
ます。
適用関係の考え方 |
① 65歳以上の障害者及び40歳以上65歳未満の障害者で特定疾病による場合は、介護保険給付の対象となります。
② 障害者施策と介護保険で共通するサービスについては介護保険から給付されます。
③ 介護保険にないサービスについては、障害者施策から提供されます。 また、重度障害者に対する介護保険の支給限度額を超える部分は、障害者制度から給付されます。
④ 施設サービスについては、介護保険給付を受けることができる場合でも、障害者施設の利用は可能です。 |
障害者自立支援法の概略 |
実施主体 → 市町村 |
サービス体系 → 介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業 |
支援決定と流れ → 障害程度区分決定 (市町村審査会にて決定 )
サービス利用計画の作成 |
利用者負担額 → 1割負担 |
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Q5 生活保護制度は、どのようなものですか?
A5 業務において、生活保護を受給している利用者も多くみられる
ようになっています。
生活保護を受給している利用者を支援する場合、福祉事務所
のケースワーカーの協力は必須です。
担当開始を知らせることは当然ながら、サービス担当者会議へ
の参加など必要な協力依頼を行っていきましょう。
生活保護制度とは
病気や障害など様々な事情により、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障すると ともに、自立の助長を目的とした制度です。
生活保護と介護保険の関係
生活保護を受けている方で、「65歳以上の方(第1号被保険者)」と「40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)」は、介護保険の被保険者となります。
介護保険の被保険者である場合には、介護保険の給付が優先し、自己負担部分が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
介護保険の被保険者以外の場合には、介護扶助が10割全額給付することとなります。 |
(生活保護の種類)
生活保護の種類は8種類あります。
介護扶助にとしてサービス利用をするためには、ケアマネジャー
が作成する居宅サービス計画が必要となります。
分類 |
給付体系 |
支援内容 |
生活扶助 |
金銭給付 |
食べ物、衣類、電気・ガス・水道などの日常生活の費用 |
介護扶助 |
現物給付 |
居宅、施設、介護を受けるための費用 |
医療扶助 |
現物給付 |
病気・けがの治療のため、医者にかかる費用 |
住宅扶助 |
金銭給付 |
家賃や地代、住宅の補修などの費用 |
葬祭扶助 |
金銭給付 |
葬儀のための費用 |
教育扶助 |
金銭給付 |
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育を受けるための費用 |
出産扶助 |
金銭給付 |
お産をするための費用 |
生業扶助 |
金銭給付 |
仕事に就くための費用、技能・技術を身につけるための費 用、高校就学費用の一部 |
生活保護の受けるための要件 |
資産の活用 |
預貯金、生命保険、損害保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず自分たちの生活のために処分などして活用できるものは活用することが要件となります。
ただし、現在お住まいの住宅や障害などのため特に必要な自動車、生命保険などは、一定の条件のもとにその保有が認められいます。 |
能力の活用 |
働く能力がある方は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。 |
扶養義務者の援助 |
扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)から援助を受けることができるときはそれが優先します。 |
他の制度の活用 |
生活保護法以外の制度(健康保険、雇用保険、年金、恩給、手当、労災など)で活用できるものがあるときは、それが優先します。 |
受給までの経緯 |
1.申請
生活保護を受けるには、原則として本人か扶養義務者又は同居の
その他親族の申請が必要です。(申請主義)
↓
2.調査
申請されると福祉事務所の担当員が、家庭訪問などの方法により
保護が必要かどうかの調査が行われます。
↓
3.決定
調査の結果をもとに、「保護が必要かどうか」また「必要な程度」が
決定されます。 |
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Q6 医療費控除の対象について教えてください。
Q6 介護保険サービスに係る自己負担分について、医療費控除
の対象となるものがあります。
医療費控除は名前のとおり、医療に関する自己負担分が対
象となることから、原則、医療系サービスが対象となります。
しかし、例外的に医療系サービスと併せて利用した場合に対
象となる介護保険サービスもあります。
《1割分自己負担額が対象のサービス》
① 訪問看護 (介護予防訪問看護)
② 訪問リハビリテーション (介護予防訪問リハビリテーション)
③ 居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導)
④ 通所リハビリテーション (介護予防通所リハ) …※〔食費も対象〕
⑤ 短期入所療養介護 (介護予防短期入所療養)…※〔食費、滞在費も対象〕
《医療系サービスと併せて利用した場合対象となるもの》
⑥ 訪問介護・夜間対応型訪問介護 (介護予防訪問介護)
…※〔生活援助中心型は除く〕
⑦ 訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護)
⑧ 通所介護 (介護予防通所介護)
認知症対応型通所介護 (介護予防認知症対応型通所介護)
小規模多機能型居宅介護 (介護予防小規模多機能型居宅介護)
⑨ 短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) |
医療費控除の対象となる条件 |
医療費控除の対象となるには、下記を満たす必要があります。
1. 居宅サービス計画に基づいた居宅サービスである事
2. 居宅サービス計画に、上記の①~⑤のいずれかのサービスが位置
付けられていること。 |
注意事項として |
介護保険の区分支給限度額内の、保険給付対象分の自己負担額のみが対象です。
居宅サービス計画に基づかない償還請求の場合は対象外になります。
控除を受ける場合は、サービス事業者が発行する領収書が必要となります。 |
⇒『※参考リンク「医療費を支払ったとき」 国税庁より』
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Q7 障害者(特別障害者)控除について教えて下さい。
A7 65歳以上の方については、障害者手帳などの交付を受けて
いなくても、その身体程度が身体障害者等に準ずる者として、
市区町村長が認定した人については、障害者(特別障害者)控
除の対象となります。
要介護認定者で一定基準に該当する方は、本人や親族からの
申請により「障害者控除対象者認定書」を交付されます。
交付を受けた場合、2月から始まる税務署への申告の際に、
その認定書を提示すると、障害者(特別障害者)控除を受ける
ことが可能となります。
認定書交付への判定基準は、各市区町村ごとに異なっている
ため確認する必要があります。
(注意点として)
・身体障害者手帳の持っていない「65歳以上の方」が前提です。
・認定基準日は、毎年12月31日現在の状況で判定となります。
・判定の結果、非該当となる場合もあります。
(判定基準の目安として)
特別障害者に準ずる者 |
重度身体障害者(1級、2級)に準ずる者 |
要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB、Cの者 |
知的障害者(重度)に準ずる者 |
要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」が4、Mの者 |
寝たきり高齢者 |
要介護3、4、5に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB、Cの者のうち、その状態が6か月以上にわたる者 |
障害者に準ずる者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 |
要支援、要介護に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がA以上の者 ※(ただし、特別障害者に準ずる者を除く) |
知的障害者(中度、軽度)に準ずる者 |
要支援又は要介護に認定されており、かつ、主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上の者 ※(ただし、特別障害者に準ずる者を除く) |
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Q8 個人情報保護法とはどのような法律ですか?
A8 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」といいます。
この法律は、本人の意図しない個人情報の不正流用や、個人
情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、「国や
地方の責務」および、「一定数以上の個人情報を取り扱う事業
者を対象に義務を定めています。
簡単に言えば、「法律を守りながら、個人情報を活用していきま
しょうね。」と定めた法律です。
細かな対応は、「ガイドライン」として各省庁より所管する事業
分野に即して示されています。その中でも医療・介護の分野に
ついては、個人のプライバシーに深くかかわる情報を取り扱う
ため、ガイドライン内容も厳しい規制となっています。
⇒『個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)』
⇒『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』
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Q9 介護サービス情報の公表とはなんですか?
A9 平成18年4月に施行された介護保険法の改正により、介護サ
ービス情報公表制度がスタートしています。
この制度は介護サービス利用者が事業所を選択する際、事
業所の情報を的確に入手し、比較検討するために設けられた
制度です。
これは全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、
その事業所において実際に行われている事や現況等を公開
します。
公開内容については、事前に都道府県が指定した調査機関
の調査員が事実確認を行い、その調査結果のすべてを開示
することとなっています。
介護サービス情報の公表は、第三者評価や指導監査を受け
た場合でも、毎年義務として行われます。
(介護サービス情報の公表のポイント)
○ 地域にある介護サービス事業所の比較・検討ができる。
○ いつでも誰でも自由に、情報を入手することができる。
○ 事業所が公表している情報と、実際のサービスが比較できる。
○ 情報をもとに、介護サービス事業所と相談がしやすくなる。 |
(介護サービス情報の公表の概要)
法的根拠 |
介護保険法 |
実 施 |
義務 |
結果の公開 |
公表の義務あり (ただし、事業所の同意が必要) |
目 的 |
利用者がサービスを比較検討し、事業所を選択する材料を提供する。加えて事業者が提供するサービスの質について改善への気付きをうながす。 |
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Q10 第三者評価制度とはなんですか?
A10 第三者評価は、事業者がサービスの具体的な課題を発見し
改善するための評価・指導を受けることや、サービスの質の
達成度合いなどについて保証を行うことを目的としています。
内容は、専門的・個別具体的であることから、すべての事業
者が対象ではありません。
事業者が希望する場合で、契約により任意の評価機関が
評価する事になります。 第三者による評価の結果について
は開示の義務がありません。
(第三者評価の概要)
法的根拠 |
社会福祉法 |
実 施 |
任意 |
結果の公開 |
事業所の同意を得たうえで公開 |
目 的 |
サービスの質向上に向けた事業者の取組を支援。
利用者のサービス選択、またサービス内容の透明性の確保のため情報を提供する。 |
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Q11 文書の保管義務と、e-文書法の適用関係について教えて下さい。
A11 介護事業所における文書保管義務については、2005年から
施行されているe-文書法が適用されています。
(e-文書法とは)
正式名は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通則法)と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)の2つの法律のことを指しています。
この法律は、個別の法令で民間事業者等が義務づけられている書面の保存等に関し、原則として電子化を可能とする法律です。
|
(法律の目的)
法令により義務付けられている紙での保存が、民間の経営活動や業務運営の効率化の阻害要因となっている事や、情報通信技術の進展により、紙での保存に代えて、電子的に保存することが可能となっている事などを踏まえて、民間の文書保存に係る負担軽減を図ることを目的としています。 |
(対象となる法律)
対象となる法律は、250以上もあり、 居宅介護支援事業所においては、運営基準29条2項「記録の整備」が対象となっています。
訪問介護や施設サービスなどについても同様に適用となっています。 |
(電子保存とは)
電子保存とは、アプリケーションソフトなどを使って当初から電子的に作成された文書を保存する電子文書と、書面で作成された書類をスキャナでイメージ化して保存する電子化文書の両方を含んでいます。 |
(保存における注意点)
保存においては、個々の法律により内容が異なりますが、「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」などが求められています。
居宅事業所の運営基準においては、「見読性」が求められています。
(見読性とは)
情報を即座に読み取ることが可能な状態にすることが求められます。
電磁的記録による保存はそのままでは記録されている情報を視覚的に確認できないため、求めがあった場合にはパソコンなどのディスプレイに即座に表示、また情報書類を印刷できるようにしておく必要があります
スキャナによる保存:書面に記載されていた内容が見読可能な解像度でスキャナの読み込みを行うことが求められます。
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⇒『民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法』 (平成16年法律第149号) ※e-文書法
⇒『参考(「厚労省が定めるe-文書法」)』
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