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 施設サービス調整 


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  ⇒介護療養型医療施設 

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特別養護老人ホーム(特養)
1.特別養護老人ホームとは 
原則として、65歳以上の要介護1〜5の方が対象であり、身体上または精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする者であって、その居宅において適切な介護を受けることが困難な方が入所されています。
2.調整する上での注意点
1)『申し込み』について
基本的に申し込みについては、利用者またはご家族様が直接「各施設ごと」に相談に行くことになっています。
ケアマネジャーは、地域にある特養施設の情報を把握し、連絡先などの一覧を渡せるように準備しておいたほうが良いでしょう。
情報は各市区町村のホームページにありますので、確認しておきましょう。 
(2)『入所待ちの状況』について
介護保険施行後より、入所は申し込みの先着順ではなく、入所待ちしている本人の身体と精神の状況、要介護度、そして自宅での介護の困難度を点数化し、点数が高い人ほど入所待ちの順番が上位になるシステムを導入しています。
特別養護老人ホームの入所基準は基本的には要介護1以上の方が条件となっていますが、現実には要介護3以上の人が入所者の大半を占めています。
要介護度が高くても、ご家族様や支援者がおり自宅で介護できると判定された場合は介護困難度の点数が低くなるので、入所待ちの順番も下位になります。
このように特別養護老人ホームの入所待ちは、本人の要介護度プラス家族の状況も入所の順番を左右します。
申し込みに関して、本人状況や家族状況に変化があった際には、その都度申込先の施設に変更の連絡をすることが必要となります。
(3)『医療処置の多い方や認知症の方の利用』について
入居にあたり、医療処置の多いや、暴力行為など他害行為が著しい場合には、医療期間による適切な処置を求められ、利用自体が断られる場合もあります
   
(4)『利用料』について
利用料は、「その介護度」、「居室の状況」、「自己負担限度額制度の有無」によって異なります。
基本的な料金計算は下記の通りのなります。
 
※『自己負担の額』
「施設サービス費の1割」+「居住費」+「食費」+「日常生活費」

(施設サービス費について)
 要介護度 従来型個室  多床室  ユニット型個室・準個室
 要介護1 約1万7700円  約1万9500円 約2万円 
 要介護2 約1万9800円  約2万1700円  約2万200円 
 要介護3 約2万1900円  約2万3800円  約2万4300円 
 要介護4 約2万4000円 約2万5900円  約2万6400円 
 要介護5 約2万6100円 約2万8000円  約2万8200円 

居室費と食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準が定められています。
(居住費と食費について)
 従来型個室  多床型 ユニット型個室  ユニット型準個室 
1150円  320円  1970円  1640円 
食費 
1.380円 

(日常生活費について)
理髪サービスや、日用品代など
 

(5)「負担限度額」について
利用者負担については、所得の低い方は軽減されます。
所得の低い方については施設サービス等の利用者負担が重くならないように、負担の上限額(年金収入と所得や世帯の状況、居室の種類などで設定)が設定されます。
その上限額を超えた額は申請により認められますと介護保険から「特定入所者介護サービス費」として支給されます。

(利用者負担の段階)
 利用者負担段階   居住費等の負担限度額    食費
従来型
個室
多床型 ユニット
型個室
 
ユニット型
準個室
 
第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者  490円
(320円)
 
0円 820円 490円 300円
第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人  490円
(420円)
 
320円 820円 490円 390円
第3段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人  1,310円
(820円)
 
320円 1,640円 1,310円 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。 
  

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介護老人保健施設(老健)
1.介護老人保健施設とは
介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
利用対象となる方は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1〜5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。
 
2.調整上の注意点
(1)『申し込み』について
基本的に申し込みについては、利用者またはご家族様が直接に相談に行くことになっています。
ただし、ご家族様では空きの状態や対応可能か否かの問い合わせが困難な場合もあります。ご家族等からの利用の相談を受けた場合、必要な情報を確認し、ご家族様の伝えていく必要があります。
そのためケアマネジャーは、市区町村や近隣地域の老人保健施設の情報を把握しておくことが重要となります。

情報については、各市区町村のホームページやネット検索にて所在情報を集め、電話連絡などで聞き取りを行っておくと便利です。

  ⇒老人保健施設の情報収集の参考資料
(2)『入所待ちの状況』について
介護老人保健施設では入所期間が限定されていて、原則は3ヶ月となります。
ただし施設では、3ヶ月ごとに利用判定会議が開かれており、入所者の自宅復帰が困難と判断された場合には、契約が更新できるようになっています。

(3)『利用料』について
利用料は、「その介護度」、「居室の状況」、「自己負担限度額制度の有無」によって異なります。
基本的な料金計算は下記の通りのなります。
 
 ※『自己負担の額』
 「施設サービス費の1割」+「居住費」+「食費」+「日常生活費」

(施設サービス費について)
 要介護度 従来型個室  多床室  ユニット型個室・準個室
 要介護1 約2万2000円  約2万4400円 約2万4500円 
 要介護2 約2万3500円  約2万5900円  約2万6000円 
 要介護3 約2万5100円  約2万7500円  約2万7500円 
 要介護4 約2万6700円 約2万9100円  約2万9200円 
 要介護5 約2万8300円 約3万 700円  約3万 800円 

居室費と食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準が定められています。
(居住費と食費について)
 従来型個室  多床型 ユニット型個室  ユニット型準個室 
1150円  320円  1970円  1640円 
食費 
1.380円 

(日常生活費について)
理髪サービスや、日用品代など
(4)「負担限度額」について
利用者負担については、所得の低い方は軽減されます。
所得の低い方については施設サービス等の利用者負担が重くならないように、負担の上限額(年金収入と所得や世帯の状況、居室の種類などで設定)が設定されます。
その上限額を超えた額は申請により認められますと介護保険から「特定入所者介護サービス費」として支給されます。

(利用者負担の段階)
 利用者負担段階   居住費等の負担限度額    食費
従来型
個室
多床型 ユニット
型個室
 
ユニット型
準個室
 
第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者  490円
(320円)
 
0円 820円 490円 300円
第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人  490円
(420円)
 
320円 820円 490円 390円
第3段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人  1,310円
(820円)
 
320円 1,640円 1,310円 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

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介護療養型医療施設
1.介護療養型医療施設とは 
介護保険適用の病院・診療所にある施設で病状が安定している長期療養患者であって、常時医学的管理が必要な要介護者が入院します。
2.調整上の注意点 
(1)『廃止』について
平成18年度医療制度改革関連法案によると、平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されるようです。
その後は、38万床ある療養型病床のうち、15万床程度が医療型の療養病床になり、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等居住系サービスへ転換するものと見通しが立てられています。
(2)『利用料』について
利用料は、「その介護度」、「居室の状況」、「自己負担限度額制度の有無」によって異なります。
基本的な料金計算は下記の通りのなります。
 
 ※『自己負担の額』
 「施設サービス費の1割」+「居住費」+「食費」+「日常生活費」 (施設サービス費について)
 要介護度 従来型個室  多床室  ユニット型個室・準個室
 要介護1 約2万 500円  約2万3800円 約2万3900円 
 要介護2 約2万3800円  約2万7100円  約2万7200円 
 要介護3 約3万 900円  約3万4300円  約3万4400円 
 要介護4 約3万4000円 約3万7300円  約3万7400円 
 要介護5 約3万6700円 約4万円  約4万 100円 

居室費と食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準が定められています。
(居住費と食費について)
 従来型個室  多床型 ユニット型個室  ユニット型準個室 
1150円  320円  1970円  1640円 
食費 
1.380円 

(日常生活費について)
理髪サービスや、日用品代など 
(3)「負担限度額」について

利用者負担については、所得の低い方は軽減されます。
所得の低い方については施設サービス等の利用者負担が重くならないように、負担の上限額(年金収入と所得や世帯の状況、居室の種類などで設定)が設定されます。
その上限額を超えた額は申請により認められますと介護保険から「特定入所者介護サービス費」として支給されます。
(利用者負担の段階)

 利用者負担段階   居住費等の負担限度額    食費
従来型
個室
多床型 ユニット
型個室
 
ユニット型
準個室
 
第1段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者  490円
(320円)
 
0円 820円 490円 300円
第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人  490円
(420円)
 
320円 820円 490円 390円
第3段階:本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人  1,310円
(820円)
 
320円 1,640円 1,310円 650円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

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認知対応型共同生活介護(グループホーム)
1.認知対応型共同生活介護とは
認知症対応型共同生活介護は、認知症を持つ高齢者が9人以下の少人数で共同生活をしながら、入浴、排せつ、食事等の日常生活上のお世話、機能訓練をしてもらえる施設で、形態としては民家型、アパート型、ミニ施設型など、さまざまタイプがあります。
地域密着型サービスとなりますので、利用者は、原則として、施設の所在地の市区町村に住んでいる認知症要介護高齢者となります。
2.調整上の注意点 
(1)『地域密着型サービス』について
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護は、平成18年4月以降、新たに創設された「地域密着型サービス事業」に位置付けられています。
よって、利用者は事業所のある市町村の住民に限定されています。
(2)『利用の長所』として
少人数の中で「なじみの関係」をつくり上げることによって、生活上のつまづきや行動障害を軽減し、心身の状態を穏やかに保つことができます。
また過去に体験したことがある役割、たとえば食事の支度、掃除、洗濯等をスタッフの手を借りながら各自ができる部分を行い、家庭的でゆったりと安定した環境の中で生活ができます。
落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の症状の改善や進行の防止を図ることができます。
(3)『認知症状』について
認知症の症状が重く、利用が難しいと思われる場合であっても、実際に利用してみると馴染んで生活ができる場合もありますので、まず施設に対応が可能か相談してみるとよいでしょう。
ただし認知症を原因として著しい精神症状や異常行動をされる方など、疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ない場合があります。

(4)『利用料金』について
利用者の負担は介護保険の費用の1割と家賃、食事代などで月10万〜20万程度かかりますが、施設より利用料が異なるために問い合わせる必要があります。 

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養護老人ホーム
主に経済的な理由で住居において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者が入所し、養護を受ける施設です。
介護保険施設では無く、行政による措置施設である為、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。

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経費老人ホーム(ケアハウス)
経費老人ホームは、身体機能の低下等が認められたり、高齢のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による介護ができない60歳以上(夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上)の方が利用できる施設です。 

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高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいいます。 
一般的に略して高専賃(こうせんちん)と呼ばれることが多いようです。
高齢者専用賃貸住宅のうち、介護保険法で定める一定の居住水準に適合するものとして都道府県知事に届出がなされたものを「適合高齢者専用住宅(適合高専賃)」と呼び、一定の要件下で介護保険適用が受けられるようになります。

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有料ホーム
1.有料老人ホームとは
食事をはじめ日常生活に必要なサービスを提供する民間施設で、サービス費用および入居にかかるすべての費用が有料となる高齢者向け住宅です。
法的には、「老人を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供、又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来供与することを約する場合も含む)をする事業を行う施設で、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と規定されています。

2.調整上の注意点
有料老人ホームは、高齢者の方が、設置者との自由契約に基づいて、入居および生活に必要な費用を全額自己負担することによって入居できます。
生活が自立している方を対象にする施設や、介護が必要になった方だけを対象にする施設など、それぞれの施設の方針によって対象者が決まっています。
また有料老人ホームは民間企業、社会福祉法人などによる運営により、入居者の要望に合わせて介護サービスはもちろん、生活スタイルなどの質にこだわったり、費用も含めて実にさまざまな形態があります。 
有料老人ホームを選ぶに当たり、有料老人ホームの「種類」、「権利形態」、「入居条件」の3つの要素を確認し検討する必要があります。

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