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 4.医療との連携方法
 

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 通所系サービスの調整知識 

通所系サービスは、利用者の閉じこもり防止や交流促進、また入浴や
筋力訓練などのため、近年利用者が急増しています。
またサービス事業所自体も増えおり、それぞれの事業所で特色のある
サービス提供がなされるようになってきました。
ここでは通所系サービスの利用における注意点を紹介します。

1.事前の情報収集事項
(事業者情報の収集)
○ 各曜日、入浴や機能訓練などの空き状況
○ 事業者の送迎可能なエリアについて
○ 営業時間と休日について …(土日・祝日、年末年始など)
○ 加算体制について
○ 入浴対応について …(一般浴槽、機械浴、リフト浴などの対応)
○ 利用者数、男女比率
○ 活動や趣味活動状況 …(囲碁や将棋、華道や書道、陶芸や絵画など)
○ 食事対応の可能範囲 …(制限食の対応状況)
○ 認知症利用者の受入れ体制
○ 医療処置者の受け入れ体制 …(胃ろう、インスリン、在宅酸素、透析など)
○ 時間延長が可能か否か
○ 曜日の振り替え利用が可能か否か
○ キャンセル時の対応と、キャンセル料金について
○ 介護予防の訪問介護について
  
(利用者情報の収集)
○ 既往歴と現在の病状
○ 利用希望の曜日
○ 入浴や機能訓練の実施希望について
○ 以前に楽しんでいたことや趣味について
○ 家族不在時の送迎対応について
○ 服薬状況の確認
○ 食事制限や好き嫌い
○ 入浴可能なバイタル数値について(医師からの情報)
○ 問題行動の有無


2.サービス担当者会議等での調整事項
○ サービスの頻度と具体的なサービス内容、必要時間について
○ 緊急連絡先について
○ 送迎時の対応について(自身で準備が可能なのか否か)


3.知っておいた方が良い調整知識
 
(1)「通所介護事業者を紹介する上で注意する点」として

(2)「料金の説明」について

(3)「医療的処置が多い利用者サービス調整」について

(4)「入浴介助の調整」について

(5)「受入れが困難となる場合」について

(6)「バス送迎時間とヘルパーの援助時間」について

(7)「要介護区分が変わった場合」について

(8)「ケアプランの発送と通所介護計画の取寄せ」について

(9)「介護予防の通所介護」について

(10)「通所介護利用中の受診」について

(11)「個別機能訓練加算」とはどんなものなのか 

(12)「通所リハビリテーションの利用」について

(13)「認知対応型通所介護」について

      
(1)通所介護事業者を紹介する上で注意すること

希望する曜日について、サービス事業者の空き状況や本人の状態によっては対応できない場合もあります。 安易に「大丈夫です」という発言は控え、まずしっかりとした状況確認を行ったほうがよいでしょう。

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(2)「料金の説明」について

通所系サービスは、介護保険の利用料のほかに「食費」や「日用品代」など自費負担金が発生します。
サービス調整の上で、自費負担部分も配慮しながら説明する必要があります。 

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(3)「医療的処置が多い利用者サービス調整」について

医療的処置が多い利用者の場合、サービス事業所で対応ができないできないといわれる場合もあります。
どこのサービス事業所が、どの範囲まで医療行為を対応をしてくれるのか事前情報をあつめておくと円滑にサービス調整が行えます。 

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(4)「入浴介助の調整」について

入浴調整において、事業者がどのような入浴体制を持っているのか確認しておく必要があります。
具体的な入浴対応として、「個別対応または数人対応」、また入浴形式として「一般浴」「シャワー浴」「リフト浴」「チェアインバス」「昇降機械浴」等いろいろあります。

血圧などのバイタル状況によっては、サービス事業者より入浴許可のバイタル数値を医師に確認してほしいと依頼される場合があります。
※リハビリ・機能訓練などについても、同様に確認を依頼される場合があります。

  ⇒医療との連携書式より「入浴許可数値の確認」する

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(5)「受入れが困難となる場合」について

集団行動の場であることから、感染症の発症や認知症による他害行為などがある場合、状況が回復するまでの間、受入れが困難と説明されることもあります。
このような場合、医療機関との連携を図りながら、情報交換を密におこなうことが重要になります。 

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(6)「バス送迎時間とヘルパーの援助時間」について

バスの送迎時間に合わせヘルパーを入れている場合において、送迎時間が急遽変更がされてしまうと、ヘルパー援助できなくなってしまいます。
ヘルパーを入れている場合には、事業者間の連携が密に取れるように話し合いを行っておく必要があります。

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(7)「要介護区分が変わった場合」について

更新申請や区分変更などで要介護度が変更となった場合、単位区分が変更となるため、給付管理時に間違えないよう確認する必要があります。

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(8)「ケアプランの発送と通所介護計画の取寄せ」について

署名押印を頂いたケアプランを、サービス事業所に交付することはケアマネジャーの必要業務の一つです。
サービス事業者では、このケアプランを基にして通所介護計画を作成したり、必要なモニタリングを行っていきます。 
そのため同意頂いたケアプランは、忘れることなくサービス事業者に発送する必要があります。

また通所事業者で作成された通所介護計画の取寄せも、出来る範囲で行ったほうが良いと思われます。 

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(9)「介護予防の通所介護」について

要支援1.2の方が通所介護を利用する場合、説明時に注意する点があります。
・サービス事業所は1ヶ所となるため、複数の通所介護事業所は利用できません。

・1回の利用がいくらとう料金体制ではなく、1ヶ月単位の定額制となっています。

・事業所の都合にて、利用回数が制限される場合がありますので確認が必要です。
  
細かな点については、委託もとである地域包括支援センターや通所介護事業者に確認することをお勧めします。 

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(10)「通所介護利用中の受診」について

通所介護の利用中に、併設している医療機関へ受診するということは、緊急やむお得ない場合を除いて認められていません。 

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(11)「個別機能訓練加算」とはどんなものなのか 

個別機能訓練加算を算定している通所介護では、機能訓指導員を配置し、個別計画が作成され、定期的に評価が行われています。

その内容は、利用者の生活機能の改善や低下防止の為に行われる、様々な支援が含まれており、筋力訓練だけに限りません。
「社会交流や他者との交流促進」、「活動を通した精神面の活性」、「排泄や入浴時の自力動作を増やす」など、内容は多岐にわたります。

名前の響きから、リハビリと混乱してしまいますが、ケアマネジャーとして区別した考えは必要になります。

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(12)「通所リハビリテーションの利用」について

通所リハビリテーションは介護保険上、主事の医師が必要と認めた場合に実施されます。
また、通所リハビリは訪問看護など同様に、医療費控除の対象となります。
  
  ⇒医療費控除について確認する(Q6)

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(13)「認知対応型通所介護」について
 地域密着型サービスとなりるため、利用についてはその地域の住民に限定されます。サービス調整については注意する必要があります。

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