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 介護予防サービス  

ケアマネジャーは、地域包括支援センターの業務委託を受け、要支援1.2の認定を受けた方の『介護予防ケアプラン』の作成も業務として行っています。

介護予防ケアプランの作成は、「仕事の手間が多い割りに低報酬である事」「要介護と要支援の狭間にある方など、ケアプランの担当が行ったりきたりしてしまう事」など、ケアマネジャーにとって好まれていない現状があるように感じられます。

ただし、受託することで得られる長所もたくさんあります。
例えば、地域包括支援センターと連携する中で、「地域情報を始め、さまざまな情報が得られる事」、次に「介護給付の利用者紹介が得られやすくなる事」、そして「支援困難ケースについて相談しやすくなる事」など、見方を変えれば長所となります。
ご意見はいろいろとは思いますが、ここでは介護予防ケアプラン作成のプロセスを中心に説明していきます。

(注意)
細かな対応は、各保険者の考え方や地域包括支援センターごとの業務手順などにより異なる場合があります。 必ず確認を行ってください。


1.介護予防支援の基本的な視点
本人が出来ることは、可能なかぎり本人に行ってもらう、また生活意欲が高まるような支援策など、ケアマネジメントの基本である「自立支援の視点」が特に求められています。
担当のケアマネジャーは、利用者の出来ることを発見し、利用者本人の主体的な活動と参加意欲の向上をめざして、支援にあたっていくこととなります。


2.介護予防ケアプラン作成の業務プロセス

1.利用申し込みの受付 ※(地域包括支援センターが実施)
重要事項説明書を交付し説明、同意を得る。  

被保険者証の確認をするとともに、申込者に「介護予防サービス計画作成依頼届」を記載してもらう。

市区町村に、「被保険者証」と「介護予防サービス計画作成依頼届」を届ける。
   
2.契約締結 ※(地域包括支援センターが原則実施)
利用者と契約を締結する。
   
3.アセスメント
市町村から認定調査結果と主事意見書を入手し、利用者宅を訪問し、アセスメント表を活用し、利用者・ご家族に必要事項の聞き取りを実施。
   
4.介護予防サービス計画原案の作成
アセスメント結果等をもとに、必要な支援を利用者と調整する。

合意した結果に基づき介護予防サービス計画原案を作成。
   
5.サービス担当者会議の開催
介護予防計画原案について、専門的な意見を聴取する。
   
6.介護予防サービス計画書の発行
利用者または家族に介護予防サービス計画書について説明し、同意を得たのち、署名捺印を頂き、利用者または家族に発行する。
   
7.サービスの提供
介護予防サービス事業者に対し、計画に基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整する。
   
8.モニタリング
原則として指定居宅介護予防サービス事業所等への訪問、利用者への電話等の方法により、利用者の状況等を確認したモニタリングを行い、少なくとも1ヶ月に1回はその結果を記録する。

3ヶ月に1回は訪問を行い、利用者・サービスの提供状況を把握する。
   
9.給付管理
毎月実施する。

事業所から提出された実績を確認し、給付管理表を作成する。

実績入力した「7.8票」および「給付管理票」を、地域包括支援センターに提出する。
   
10.介護報酬の請求 ※(地域包括支援センターが原則実施)
地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所から送られてきた書類をもとに、国保連の請求データーを作成し、毎月10日までに提出を行う。
   
11.評価
介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するとき(3〜6月に1回)は、計画の達成状況について評価を実施。

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