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ケアマネジャーは、地域包括支援センターの業務委託を受け、要支援1.2の認定を受けた方の『介護予防ケアプラン』の作成も業務として行っています。 介護予防ケアプランの作成は、「仕事の手間が多い割りに低報酬である事」「要介護と要支援の狭間にある方など、ケアプランの担当が行ったりきたりしてしまう事」など、ケアマネジャーにとって好まれていない現状があるように感じられます。 ただし、受託することで得られる長所もたくさんあります。 例えば、地域包括支援センターと連携する中で、「地域情報を始め、さまざまな情報が得られる事」、次に「介護給付の利用者紹介が得られやすくなる事」、そして「支援困難ケースについて相談しやすくなる事」など、見方を変えれば長所となります。 ご意見はいろいろとは思いますが、ここでは介護予防ケアプラン作成のプロセスを中心に説明していきます。 (注意) 細かな対応は、各保険者の考え方や地域包括支援センターごとの業務手順などにより異なる場合があります。 必ず確認を行ってください。 1.介護予防支援の基本的な視点 本人が出来ることは、可能なかぎり本人に行ってもらう、また生活意欲が高まるような支援策など、ケアマネジメントの基本である「自立支援の視点」が特に求められています。 担当のケアマネジャーは、利用者の出来ることを発見し、利用者本人の主体的な活動と参加意欲の向上をめざして、支援にあたっていくこととなります。 2.介護予防ケアプラン作成の業務プロセス 1.利用申し込みの受付 ※(地域包括支援センターが実施)
2.契約締結 ※(地域包括支援センターが原則実施)
3.アセスメント
4.介護予防サービス計画原案の作成
5.サービス担当者会議の開催
6.介護予防サービス計画書の発行
7.サービスの提供
8.モニタリング
9.給付管理
10.介護報酬の請求 ※(地域包括支援センターが原則実施)
11.評価
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