(1)『医療保険による訪問看護』について
訪問看護は介護保険によるもののほかにも、医療保険によって行われるものもあります。
医療による訪問看護とは、厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対して行われる訪問看護になります。
この場合、介護保険の訪問看護は算定できません。
訪問看護を導入するにあたり、この点には注意し、疾病の確認は間違いなく行っていきましょう。
(厚生労働大臣が定める疾病等)
@末期の悪性腫瘍
A多発性硬化症
B重症筋無力症
Cスモン
D筋萎縮性側索硬化症
E脊髄小脳変性症
Fハンチントン病
G進行性筋ジストロフィー症
Hパーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病 …ホーエン・ヤールの重症度分類
がステージ3以上であって、生活
機能障害度がUまたはVのもの
I多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・トレーがー症候群
Jブリオン病
K亜急性硬化症全脳炎
L後天性免疫不全症候群
M脊髄損傷
N人工呼吸器を使用している状態
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(2)『主治医の指示書』について
介護保険の訪問看護の対象者は、病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護や要支援者が対象となります。
そのため訪問看護の導入にあたっては、事前に主治医に確認を行っておくことが重要となります。
※訪問看護指示書は、本人宛に書くものではなく、訪問看護事業所あてに発行されるものです。
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(3)主治医の『特別指示書』とは
特別指示書とは、介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に変更を指示するものです。特別指示書の交付日から医療保険の訪問看護に変更となります。
月に継続して14日間に限り、医療保険の訪問看護が受けられます。
指示が出た期間中も、訪問介護や福祉用具などの介護保険サービスは継続して利用は行えます。
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(4)『医療費控除』について
訪問看護は医療系サービスとなるため、1割の自己負担分について医療費控除対象となります。
ただし医療費控除の対象となるには、居宅サービス計画に位置ずけられている必要があります。
⇒医療費控除について確認する(Q6)
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(5)「夜・朝、深夜の訪問看護」について
夜・朝、深夜の加算についての基準時間は下記となります。
算定については、原則としてサービスの開始時間が加算対象時間帯にあたっていることが必要となります。
加算が増えることにより、利用者負担が通常よりも多くなりますので、事前説明は必ず行う必要があります。
(基準時間)
・早朝 → 午前6時〜午前8時まで
・夜間 → 午前6時〜午後10時まで
・夜間 → 午後10時〜午前6時まで
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