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 4.医療との連携方法
 

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 訪問看護の調整知識  

 ⇒1.事前に確認しておくと良い情報として

 ⇒2.訪問看護のサービス内容について

 ⇒3.サービス担当者会議などで決めておく事として

 ⇒4.知っておいた方が良い調整知識


1.事前に確認しておくと良い情報として
(事業者情報の収集事項)
 ○ 事業者の担当可能なエリアについて
 ○ 営業時間と休日について (土日・祝日、年末年始など)
 ○ 24時間体制の実施状況について
 ○ 夜・朝、深夜の体制の実施状況について
 ○ キャンセル時の対応と、キャンセル料金について
 ○ 派遣は、訪問看護ステーションなのか、または医療機関から
   なのか
 ○ 派遣の空き状況について

(利用者から情報収集)
 ○ 訪問看護の利用にあたり、主治医は理解してくれているのか
 ○ 指示書作成に、主治医は協力してくれるのか
 ○ 主治医が希望する訪問看護事業所はあるのかどうか
 ○ 本人の既往歴と現在の病状について
   (医療対応に該当していないかどうかを確認する)
 ○ どんなことを、看護師に望みたいのか

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2.訪問看護のサービス内容について
訪問看護のサービス内容には下記のようなものがあります。実施を予定するサービス内容については、ケアプランに記載する必要があります。

・全身状態の観察
・清拭、洗髪等による清潔の保持
・褥瘡の処置および予防
・リハビリテーションの指導および実践
・ターミナルケア
・認知症患者の看護
・療養生活や介護方法の相談、指導
・カテーテル等の交換・管理
・その他、医師の指示による医療処置
・医療に関する相談対応     など
 

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3.サービス担当者会議などで決めておく事
○ サービスの頻度と具体的なサービス内容、必要時間について
○ 特別管理や緊急時などの加算について
○ 家族不在時の、緊急連絡について
○ 日中独居の方の場合、カギの管理をどうするか
○ 独居者の金銭管理について
○ 緊急時の訪問介護の援助について

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4.知っておいた方が良い調整知識
  
⇒(1)『医療保険による訪問介護』について
 
⇒(2)『主治医の指示書』について

⇒(3)『主治医の『特別指示書』について

⇒(4)『医療費控除』について 

⇒(5)「夜・朝、深夜の訪問看護」について

(1)『医療保険による訪問看護』について

訪問看護は介護保険によるもののほかにも、医療保険によって行われるものもあります。
医療による訪問看護とは、厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対して行われる訪問看護になります。
この場合、介護保険の訪問看護は算定できません。
訪問看護を導入するにあたり、この点には注意し、疾病の確認は間違いなく行っていきましょう。

 (厚生労働大臣が定める疾病等)


 @末期の悪性腫瘍
 A多発性硬化症
 B重症筋無力症
 Cスモン
 D筋萎縮性側索硬化症
 E脊髄小脳変性症
 Fハンチントン病
 G進行性筋ジストロフィー症
 Hパーキンソン病関連疾患
   ・進行性核上性麻痺
   ・大脳皮質基底核変性症
   ・パーキンソン病 …ホーエン・ヤールの重症度分類
               がステージ3以上であって、生活
               機能障害度がUまたはVのもの
 I多系統萎縮症
   ・線条体黒質変性症
   ・オリーブ橋小脳萎縮症
   ・シャイ・トレーがー症候群
 Jブリオン病
 K亜急性硬化症全脳炎
 L後天性免疫不全症候群
 M脊髄損傷
 N人工呼吸器を使用している状態 

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(2)『主治医の指示書』について

介護保険の訪問看護の対象者は、病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めた要介護や要支援者が対象となります。
そのため訪問看護の導入にあたっては、事前に主治医に確認を行っておくことが重要となります。

※訪問看護指示書は、本人宛に書くものではなく、訪問看護事業所あてに発行されるものです。

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(3)主治医の『特別指示書』とは 

特別指示書とは、介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に変更を指示するものです。特別指示書の交付日から医療保険の訪問看護に変更となります。

月に継続して14日間に限り、医療保険の訪問看護が受けられます。

指示が出た期間中も、訪問介護や福祉用具などの介護保険サービスは継続して利用は行えます。

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(4)『医療費控除』について  

訪問看護は医療系サービスとなるため、1割の自己負担分について医療費控除対象となります。
ただし医療費控除の対象となるには、居宅サービス計画に位置ずけられている必要があります。

 ⇒医療費控除について確認する(Q6)

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(5)「夜・朝、深夜の訪問看護」について

夜・朝、深夜の加算についての基準時間は下記となります。
算定については、原則としてサービスの開始時間が加算対象時間帯にあたっていることが必要となります。

加算が増えることにより、利用者負担が通常よりも多くなりますので、事前説明は必ず行う必要があります。

  (基準時間)
  ・早朝 → 午前6時〜午前8時まで  
  ・夜間 → 午前6時〜午後10時まで
  ・夜間 → 午後10時〜午前6時まで

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