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ケアプラン1表
 『総合的な援助方針』
 『生活援助型中心型の算定理由』


       ⇒総合的な援助の方針の文言例を確認する

⇒1.総合的な援助方針
⇒2.生活援助型中心型の算定理由



1.総合的な援助方針
(1)「厚生省通知」 
※(H20.7.29「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について)
課題分析により抽出された『生活全般の解決すべき課題(ニーズ)』に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、総合的な援助の方針を記載する。
あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、「対応機関」やその「連絡先」等について記載することが望ましい。

(2)「記載について」
※(長寿社会開発センター発行 「居宅サービス計画書作成手引き」より引用)   
(意義)
利用者を含むチームケアが目指す共通の方針を記載する為の欄です。
第1表の「利用者・家族の生活に対する意向」に対応して第2表の「長期目標」を総合化した内容となるように書きましょう。
具体的には第2表の「長期目標」を設定した後に、この欄に記載します。
(書き方)
@「ケアチームとしての総合的方針」を書きます。

Aサービス担当者会議で話し合った上で書きましょう。
利用者および家族の意向を反映させる為には、サービス担者会議に利用者及び家族が参加することが原則です。
  
B利用者や家族が望む生活を目指して、みずから積極的に取り組むことが出来るように、わかりやすく書きましょう。 
 (緊急事態が想定される場合!)
@例えば、利用者の病状の急変や主な介護者が何らかの事情で介護ができなくなることなど、緊急事態が予測される場合には、あらかじめ利用者や家族と相談をしておきましょう。

A対応の方法や関係機関・連絡先等については「緊急時の対応方法」として明記しておきましょう。
  
Bここに書くことによって、関係者が共通認識し、円滑に適切な対応をする事ができるようになります。

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2.生活援助型中心型の算定理由
(1)「厚生省通知」 
※(H20.7.29「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について)
  
  介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助
  中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 
  
  『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準』(平成
  12年2月10日告示第19号)別表の1の注3に規定する「単身の世帯
  に属する利用者」の場合は「1の一人暮らし」に、「家族若しくは親族
  (以下「家族等」という。)と同居している利用者であって当該家族等
  の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事
  を行うことが困難であるもの」の場合「2の家族等が障害、疾病等」
  に○を付す。
  
  また、家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを
  得ない事情により、家事が困難な場合等については「3のその他」
  に○を付し、その事情の内容について簡潔明瞭に記載する。

(2)「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(別表1の注3)」

  単身の世帯に属する利用者又は家族もしくは親族(以下「家族等」)
  と同居している利用者であって当該家族等の障害、疾病等の理由
  により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難で
  あるものに対して、生活援助が中心である指定訪問介護を行った
  場合に所定単位を算定する。
  
  (生活援助とは)
  調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ
  日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法第7条6項に規定
  する居宅介護者等に対して行われるものをいう。

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