Q1 ①算定する月
退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。 |
A1 退院または退所に当たって、保健医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得たうえで、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当該加算を算定する。
ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられるため、必要に応じて、再度保健医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保健医療機関等の職員と面談等を行う必要はない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 189p】 |
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Q2 ②退所後に一定期間サービスが提供されていない場合
病院等の職員と面談を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス計画又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取り扱いについて示されたい。 |
A2 退院・退所加算については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報提供等を行う際の評価を行うものである。
また、当該情報に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサービス提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間サービスの提供がなされなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行われた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が属する日の翌月末までにサービス提供がなかった場合は、当該加算は算定することができないものとする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 190p】 |
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Q3 ③情報提供書の取り扱い・誰が記入するか
退院退所加算の標準様式例の情報提供所の取り扱いを明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを想定しているのか。 |
A3 退院・退所加算の標準様式例の情報提供所については。介護支援専門員が病院、診療所、知己密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプラン作成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものである。
したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入することを前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを妨げるものではない。
なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 190p】 |
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Q4 ④加算の頻度
入院または入所期間中につき3回までは算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。 |
A4 利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築していくものであるため、入院等機関に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数(3回を限度)を評価するものである。
また、同一月内、同一機関内の入退院(所)であっても、それぞれの入院・入所期間において訪問した回数(3回を限度)を算定する。
※ただし、3回算定することができるのは、そのうち1回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時協働指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。(編注:算定区分・回数等については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 191p】 |
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Q5 ⑤病院から介護老人保健施設に入退院した場合の算定
病院に入院・退院し、その後老健に入所・退院した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。
①病院、老健でそれぞれ算定。②病院と老健を合わせて算定。③老健のみで算定。 |
A5 退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握できる直近の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】 |
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Q6 ⑥医師等からの要請がない場合の算定
「医師からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。 |
A6 介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場合も算定可能。
ただし、3回加算を算定することができるのは、3回のうち1回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料二の注3の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。なお、当該会議(カンファレンス)への参加については、3回算定できる場合の要件として規定しているものであるが、面談の順番として3回目である必要はなく、また、面談1回、当該会議(カンファレンス)1回の計2回、あるいは当該会議1回のみの算定も可能である。(編注:算定区分・回数等については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】
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~「退院時共同指導料」 注3~
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、所定点数に2,000点を加算する。 |
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Q7 ⑦「居宅サービス計画等」の具体的な書類
退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者または家族に提供した文書の写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。 |
A7 居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(老企第29号)において、標準例といて様式をお示ししていところであるが、当該様式の中であれば第5表の「居宅介護支援経過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。(編注:算定要件については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】 |
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Q8 ⑧「利用者又は家族に提供した文書の写し」の解釈
入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、「利用者または家族に提供した文書の写し」を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方式でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか |
A8 そのとおり。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】 |
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Q9 ⑨転院等前の情報を居宅サービス計画に反映した場合
転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所加算を算定することは可能か? |
A9 可能である。退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報共有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居宅サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能である。なお、この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることが必要である。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】 |
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Q10 ⑩算定時期
4月に入院し、6月に退院した利用者で、4月に1回、6月に1回の計2回、医療機関等から必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。 |
A10 利用者の退院後、6月にサービスを利用した場合には6月分を請求する際、2回分の加算を算定することとなる。
なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみを算定することはできないため、例えば、6月末に退院した利用者に、7月から居宅サービス計画に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に2回情報の提供を受けた場合は、7月分を請求する際に、2回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利用につなげていることが必要である。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】 |
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Q11 退所施設の従業者
退院・退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ及び(Ⅲ)の算定において評価の対象となるカンファレンスについて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が想定されるか。 |
A11 退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定している。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 567p】 |