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    1.初回加算
    2.特定事業所加算
    3.入院時情報連携加算 … 様式⇒【入院時情報提供書】
    4.退院・退所加算     … 様式⇒【退院・退所情報記録書】
    5.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
     看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
    6.緊急時等居宅カンファレンス加算
    7.ターミナルケアマネジメント加算

介護報酬の解釈[1]単位数表編 (30年4月版)

介護報酬の解釈[2]指定基準編 (30年4月版)

介護報酬の解釈[3]QA・法令編 (30年4月版)


 1.初回加算  300単位

 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
 ◇ 初回加算〔老企第36号 第3の9〕
 (1)介護給付の初回加算(Ⅰ)の算定における初回加算の算定について、具体的には次のような場合に算定される。
   ① 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
   ② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
   ③ 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 

Q1 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
A1 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去2月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。 【「介護報酬の解釈3 平成3年度4月版」 186p】

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 2.特定事業所加算

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのいずれかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)から特定事業所加算(Ⅲ)までのその他の加算は算定しない。
  イ 特定事業所加算(Ⅰ)  500単位
  ロ 特定事業所加算(Ⅱ)  400単位
  ハ 特定事業所加算(Ⅲ)  300単位
  ニ 特定事業所加算(Ⅳ)  125単位 ※平成31年4月適用
【厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示】
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次にいずれにも適合すること。
(1)専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること
(3)利用者に関する情報又は、サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること
(4)24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
(5)算定日が属する月の利用者総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること
(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例にかかる者に指定居宅介護支援を提供していること
(8)当該地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
(9)居宅介護支援費にかかる運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
(10)指定居宅介護支援事業所において、指定居宅介護支援の提供をうける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人あたり40名未満であること
(11)介護支援専門員研修における科目「ケアマネジメント基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
次に掲げるいずれにも適合すること
(1)イ(2)、(3)、(4)及び(6)から(12)までの基準に適合すること。
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
次のいずれにも適合すること。
(1)イ(3)、(4)及び(6)から(12)までの基準に適合すること。
(2)ロ(2)の基準に適合すること。
(3)専らして居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。
以下の規定は平成31年4月1日適用
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
(1)前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携回数(第85号の2イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が35回以上であること。
(2)前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。
(3)特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定していること。
◇ 特定事業所加算について 〔老企第36号 第3の11〕
(1) 趣旨
 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材 の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネ ジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメン トの質の向上に資することを目的とするものである。

(2) 基本的取扱方針 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケ ースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算(Ⅳ)の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(1)に掲げる趣旨に合致 した適切な運用を図られるよう留意されたい。

(3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
①(1)関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
②(2)関係
常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を2名置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護戦絵専門員2名及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
③(3)関係
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。
 ア 議題については、管理者たる主任介護支援専門員がその責務により決定するべきでありが、少なくとも次のような議事を含めること。
  (1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
  (2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
  (3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
  (4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
  (5) ケアマネジメントに関する技術
  (6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
  (7) その他必要な事項
 イ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければならないこと。
 ウ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。

④(4)関係
24 時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。

⑤(5)関係
要介護3、要介護4又は要介護5までの者の割合が 40 %以上という条件については、毎月その割合を記録しておくこと。
なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。
 また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の 40 %要件の枠外として取り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。

⑥ (6)関係
「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。
なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。

⑦ (7)関係
特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。

⑧ (9)関係
特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。

⑨ (10)関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり 40名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。

⑩(11)関係
協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入れが可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入れを行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。

⑪ (12)関係
特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域 における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることか ら、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取 組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、 共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画 を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該 届出を行うまでに当該計画を策定すること。

⑫特定事業所加算(Ⅱ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 また、常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員をおく必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。

⑬特定事業所加算(Ⅲ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 また、常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員をおく必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要があること。

⑭特定事業所加算(Ⅳ)について
ア 退院・退所加算の算定実績について 退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、 その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の 3月から前年度の2月までの間において 35 回以上の場合に要件を満たすこととなる。
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所加算(Ⅳ) を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が5回以上 の場合に要件をみたすこととなる。
ウ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定実績について
特定事業所加算(Ⅳ)は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・ 介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場 合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は 特定事業所加算(Ⅳ)の算定はできない。

⑮その他
特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。

(4) 手続
本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記 録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。

  


 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 

Q1 ①加算に要する様式
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないとされているが、その様式は示されるのか。
A1 別添の標準様式に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。
※本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。   【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 186p】
 
Q2 ②(Ⅰ)を満たさなくなった場合の算定・届出
特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合においける特定事業所加算の取り扱い及び届出に関する留意事項について。
A2 特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとしている。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取り扱いも同様である。(届出は変更でよい。)
 また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしていることが必要であり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届け出を行い、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 
 ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4または要介護5の者の割合が40%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届ける必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする。この場合、国保連合会のデータ処理機関等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。  【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 186p】
 
Q3 ③研修計画を定める時期
加算要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること」とあり、、「毎年度少なくとも年度が始まる3月前までに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、平成24年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定に係る届出までに研修計画を定めれば断定できるのか。
A3 算定できる。平成24年4月に算定するにあたっては、報酬算定に係る届出までに研修計画を定めることとなる。    【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 188pより抜粋】
 
Q4 ④実習生等への協力等の詳細
特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会の引き受けるといった場合は含まれるのか。
また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)
A4 OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。当該事例についても要件に該当し得るが、具体的な研修内容は、都道府県において適切に確認されたい。
また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品費、連絡経費等)の取扱いについては、研修実施機関と実習を受け入れる事業所の間で適切に取り決められたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 188p】
 
Q5 共同での事例検討会
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)において、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件とされ、解釈通知において、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに事例検討会等に係る次年度の計画を定めることとされているが、平成 30 年度はどのように取扱うのか。
A5 
・平成 30 年度については、事例検討会等の概略や開催時期等を記載した簡略的な計画を同年度4月末日までに定めることとし、共同で実施する他事業所等まで記載した最終的な計画を9月末日までに定めることとする。
・なお、9月末日までに当該計画を策定していない場合には、 10 月以降は特定事業所加算を算定できない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 566p】
 
Q6 共同での事例検討会
特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と 共同して実施した場合も評価の対象か。
A6
・貴見のとおりである。
・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 566p】
 
Q7 特定事業所加算(Ⅳ)について
特定事業所加算(Ⅳ)については、前々年度の3月から前年度の2月までの間における退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算の算定実績等を算定要件とし、平成 31 年度より算定可能とされたが、要件となる算定実績について平成 31年度はどのように取り扱うのか。
A7
・平成 31 年度に限っては、前々年度の3月において平成 30 年度介護報酬改定が反映されていないため、退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算それぞれについて、以下の取扱いとする。

【退院・退所加算】
平成29 年度3月における退院・退所加算の算定回数と平成 30 年度4月から同年度2月までの退院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数の合計が 35 回以上である場合に要件を満たすこととする。

【ターミナルケアマネジメント加算】
平成30 年度の4月から同年度の2月までの算定回数が5回以上である場合に要件を満たすこととする。
・なお、退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計により、例えば、特定事業所加算 を算定する年度の前々年度の3月 から前年度の2月までの間において、退院・退所加算 イを 10 回、退院・退所加算 ロを 10 回、退院・退所加算を2回算定している場合は、それらの算定に係る病院等との連携回数は合計36 回であるため、要件を満たすこととなる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 566p】


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 3.入院時情報連携加算 (100単位、 200単位)
 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
   ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
◇ 入院時情報連携加算について 〔老企第36号 第3の12〕
(1) 総論 「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況(例えば疾患・病歴、 認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴、介護者の 介護方法や家族介護者の状況など)及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利 用者一人につき、1月に1回を限度として算定することとする。 また、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、 FAX等)等について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、 居宅サービス計画等の活用が考えられる。
  ⇒様式:【入院時情報提供書】
(2) 入院時情報連携加算(Ⅰ) 利用者が入院してから3日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所 定単位数を算定する。
(3) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 利用者が入院してから4日以上7日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した 場合に所定単位数を算定する。

 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 
Q1 情報提供月にケアプランが作成されていない場合
前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算(入院時情報連携加算)算定について具体的に示されたい。
A1 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。
したがって、下記の例においては、A,Bは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供を行ったCについては算定できない。(※図は省略)【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 189p】
 
Q2 情報の連携方法
先方と口頭でのやりとりがない方法(FAXやメール、郵送等)により情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。
A2 入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニケーションを図ることが重要であり、FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければならない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 567p】

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 4.退院・退所加算

 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
   イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ  450単位
   ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ  600単位
   ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ  600単位
   ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ  750単位
   ホ 退院・退所加算(Ⅲ)   900単位
【厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示】     様式:【退院・退所情報記録書】 
イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ
  病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の
  方法により1回受けていること。
ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ
  病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより
  1回受けていること。
ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ
  病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の
  方法により2回受けていること。
ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ
  病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を2回受けており、うち
  1回以上はカンファレンスによること。
ホ 退院・退所加算(Ⅲ)
  病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、
  うち1回以上はカンファレンスによること
◇ 退院・退所加算について 〔老企第36号 第3の13〕
(1) 総論 病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下 「病院等」という。)への入所をしていた者が退院又は退所(地域密着型介護老人福祉施設入 所者生活介護又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。) し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利 用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報 を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す る調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に 所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関 する必要な情報については、別途定めることとする。
(2) 算定区分について 退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中1回(医 師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、 居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行っ た場合を含む)のみ算定することができる。
 ①退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ
   退院・退所加算(Ⅰ)イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を1回行っている場合に算定可能であり、 うち(Ⅰ)ロに
   ついてはその方法がカンファレンスである場合に限 る。
 ②退院・退所加算(Ⅱ)イ・ロ
   ・ 退院・退所加算(Ⅱ)イについては、病院等の職員からの情報収集を2回以上行っている 場合に算定が可能。
   ・ 退院・退所加算(Ⅱ)ロについては、病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合 であって、うち1回以上がカンファレンス
   による場合に算定が可能。
 ③退院・退所加算(Ⅲ)
   退院・退所加算(Ⅲ)については、病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場 合であって、うち1回以上がカンファレンス
   による場合に算定が可能。
(3) その他の留意事項
 ① (2)に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。
  イ 病院又は診療所
    診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第1医科診療報酬点数表の 退院時共同指導料2の注3の
    要件を満たすもの。
  ロ 地域密着型介護老人福祉施設
    指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年3月 14 日 厚生労働省令第 34 号。以下
    このロにおいて「基準」という。)第 134 条第6項及び第7項に 基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報
    提供等を行うにあたり実施された 場合の会議。 ただし、基準第 131 条第1項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置く
    べき 従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。
  ハ 介護老人福祉施設
    指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令 第39号。以下このハにおいて
    「基準」という。)第7条第6項及び第7項に基づき、入所者 への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うに
    あたり実施された場合の会 議。 ただし、基準第2条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者またその家族
    が参加するものに限る。
  ニ 介護老人保健施設
    介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月31日厚 生省令第40号。以下このニにおい
    て「基準」という。)第8条第6項に基づき、入所者への 指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施
    された場合の会議。 ただし、基準第2条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参 加する
    ものに限る。
  ホ 介護医療院
    介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年1月 18 日厚生労働省令第5号。以下このホにおい
    て「基準」という。)第 12 条第6項に基づき、入所者への指 導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり
    実施された場合の会議。 ただし、基準第4条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するもの
    に限る。
  ヘ 介護療養型医療施設(平成 35 年度末までに限る。)
    健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第 一項の規定によりなおその効力
    を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備 及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第41号。以下この
    ヘにおいて「基準」という。) 第9条第5項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行 うに
    あたり実施された場合の会議。 ただし、基準第2条に掲げる介護療養型医療施設に置く べき従業者及び患者又はその家族
    が参加するものに限る。
 ② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、 1回として算定する。
 ③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することと
   する。
 ④ カンファレンスに参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、カンファレ ンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等につ
   いて居宅サービス計画等に記録し、利用者 又は家族に提供した文書の写しを添付すること。

   

 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 

Q1 ①算定する月
退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。
A1 退院または退所に当たって、保健医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得たうえで、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当該加算を算定する。
ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられるため、必要に応じて、再度保健医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保健医療機関等の職員と面談等を行う必要はない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 189p】
 
Q2 ②退所後に一定期間サービスが提供されていない場合
病院等の職員と面談を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス計画又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取り扱いについて示されたい。
A2 退院・退所加算については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報提供等を行う際の評価を行うものである。
また、当該情報に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサービス提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間サービスの提供がなされなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行われた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が属する日の翌月末までにサービス提供がなかった場合は、当該加算は算定することができないものとする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 190p】
 
Q3 ③情報提供書の取り扱い・誰が記入するか
退院退所加算の標準様式例の情報提供所の取り扱いを明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを想定しているのか。
A3 退院・退所加算の標準様式例の情報提供所については。介護支援専門員が病院、診療所、知己密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプラン作成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものである。
したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入することを前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを妨げるものではない。
なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 190p】
 
Q4 ④加算の頻度
入院または入所期間中につき3回までは算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。
A4 利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築していくものであるため、入院等機関に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数(3回を限度)を評価するものである。
また、同一月内、同一機関内の入退院(所)であっても、それぞれの入院・入所期間において訪問した回数(3回を限度)を算定する。
※ただし、3回算定することができるのは、そのうち1回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の退院時協働指導料二の注三の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。(編注:算定区分・回数等については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 191p】
 
Q5 ⑤病院から介護老人保健施設に入退院した場合の算定
病院に入院・退院し、その後老健に入所・退院した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。
①病院、老健でそれぞれ算定。②病院と老健を合わせて算定。③老健のみで算定。
A5 退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握できる直近の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】
 
Q6 ⑥医師等からの要請がない場合の算定
「医師からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。
A6 介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場合も算定可能。
ただし、3回加算を算定することができるのは、3回のうち1回について、入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料二の注3の対象となるもの)を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。なお、当該会議(カンファレンス)への参加については、3回算定できる場合の要件として規定しているものであるが、面談の順番として3回目である必要はなく、また、面談1回、当該会議(カンファレンス)1回の計2回、あるいは当該会議1回のみの算定も可能である。(編注:算定区分・回数等については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】

 ~「退院時共同指導料」 注3~
 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、所定点数に2,000点を加算する。

Q7 ⑦「居宅サービス計画等」の具体的な書類
退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者または家族に提供した文書の写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。
A7 居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(老企第29号)において、標準例といて様式をお示ししていところであるが、当該様式の中であれば第5表の「居宅介護支援経過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。(編注:算定要件については現行とは異なっている) 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】
 
Q8 ⑧「利用者又は家族に提供した文書の写し」の解釈
入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、「利用者または家族に提供した文書の写し」を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方式でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか
A8 そのとおり。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 192p】
 
Q9 ⑨転院等前の情報を居宅サービス計画に反映した場合
転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所加算を算定することは可能か?
A9 可能である。退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報共有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居宅サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能である。なお、この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることが必要である。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】
 
Q10 ⑩算定時期
4月に入院し、6月に退院した利用者で、4月に1回、6月に1回の計2回、医療機関等から必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。
A10 利用者の退院後、6月にサービスを利用した場合には6月分を請求する際、2回分の加算を算定することとなる。
なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみを算定することはできないため、例えば、6月末に退院した利用者に、7月から居宅サービス計画に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に2回情報の提供を受けた場合は、7月分を請求する際に、2回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利用につなげていることが必要である。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】
 
Q11 退所施設の従業者
退院・退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ及び(Ⅲ)の算定において評価の対象となるカンファレンスについて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が想定されるか。
A11 退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定している。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 567p】

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 5.小規模多機能型居宅・看護多機能型居宅連携加算 (300単位)
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (300単位)
 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
◇小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算について〔老企第36号 第3の14〕
当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について6月以内に当該加算を算定した利用者については、算定する事ができない。また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (300単位)
 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。
◇看護小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算について〔老企第36号 第3の15〕
当該加算は、介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の看護小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものである。ただし、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所について6月以内に当該加算を算定した利用者については、算定する事ができない。また、当該加算は、利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。
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 6.緊急時等居宅カンファレンス加算 (200単位)
 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として所定単位数を加算する。
◇緊急時等居宅カンファレンス加算について 〔老企第36号 第3の16〕
(1)当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。

(2)当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されているため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。

 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 

Q1 ①給付管理を行わない場合の取り扱い
カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。
A1 月途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】
 
Q2 ②利用に関する調整を行わなかった場合
「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。
A2 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じかなった場合についても評価をするものであり算定できる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 193p】

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 7.ターミナルケアマネジメント加算 (400単位)
 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
【厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示】
ターミナルケアマネジメント加算を受けていることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。
◇ ターミナルケアマネジメント加算について 〔老企第36号 第3の17〕
(1) ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算す ることとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場 合には、死亡月に算定することとする。

(2) ターミナルケアマネジメント加算は、1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介護支援 事業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が 死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作 成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。

(3) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者が同意した時点以降は、次に 掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。
 ① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行った支援についての記録
 ② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ ス事業者等と行った連絡調整に関する記録

(4) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ 搬送され、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。


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