1.給付管理業務 ※(10日までに実施)
利用者にサービス提供した場合、それぞれのサービス事業所はその費用として、それぞれの保険者から審査・支払い委任を受けている「国保連(国民健康保険連合会)」に、介護報酬を請求していきます。
※給付管理の間違いは、所属する居宅介護支援事業所だけでなく、利用しているサービス事業所へも迷惑をかけてしまうため、間違いのないよう慎重に行う必要があります。
《業務の流れ》
(1)前月分の返戻者がいないかを確認し、該当があるときには利用しているサービス事業所へ状況連絡を行っていきます。
(2)月末から月初にかけ、前月分の利用実績がサービス事業所より送られてきます。ケアマネジャーは、ケアプラン通りにサービスが提供されているかの確認を行い、不明な点などがあった場合は、利用者・家族、サービス事業所へ実施状況について確認を行っていきます。
(3)確認が無事終了すると、「給付管理票」と「介護給付費請求書」を作成し、「毎月10日」までに国保連に提出(伝送)します。 |
《注意点》
(1)区分変更者の確認
区分変更者は、申請期間は要介護区分が決まっていないため、結果判明後に請求業務を行います。申請中の期間は請求ができません。
・区分変更した際は、同様の理由で利用しているサービス事業所
へも連絡を行う必要があります。
・区分変更の場合、月途中に介護度が変更となります。この場合
の居宅支援費の請求は、変更前変更後の要介護度が重いほう
で請求を行います。
・通所介護や短期入所は、介護度が変更されると加算の単位も
異なってきます。
例えば、7月15日に区分変更を行うと、7/1〜7/14までは要介護1、
7月15からは要介護3というように変化します。
この場合、「通所介護」と「短期入所」ではそれぞれの要介護ごと
に単位を変更しなければなりません。
例の場合だと、
・7/1〜7/14までは、要介護1の単位で請求
・7/15〜7/31は、要介護3の単位で請求
間違えると、サービス事業所に迷惑をかけてしまいますので、
注意していきましょう。
(2)減算が発生していないかを確認する必要があります。 ※1月目は「50/100」、2月目以降は「0/100」に減算。
(3)加算の取り忘れがないかを確認していきます。
(4)サービス計画を作成したもののサービス実績がなかった場合は
報酬請求は行えません。誤って居宅介護支援費を算定していな
いか確認する必要があります。 |
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2.翌月の予定表の作成
予定表の作成は、ケアマネジャー各自でやり方をもっているため、必ずしも月初めに行う必要はありません。
・「月初めにまとめて作成する人。」
・「給付が終わった10日過ぎに、落ち着いてから作成する人。」
・「訪問前に、来月の予定を確認しながら作る人。」
などいろいろなやり方があると思います。
ただし作成上の注意点には共通したものがあります。
《作成上の注意点》
(1)祝日を確認し、必要なサービスを修正していきます。
・「祝日のサービス調整が必要な方なのか、必要のない方なのか
確認しながら作成します。」
・「通所介護や訪問看護など、祝日営業していない事業所もある
ため、間違いの無いように注意します。」
(2)短期入所の利用予定の確認
・「短期入所の利用期間中、他の定期サービスが入っていないか
どうか確認します。」
・「送迎時にヘルパー調整が必要な方がいないか確認します。」
(3)限度額超過者の確認
・「限度額を超えている利用者がいないか確認します。」
・「超えている場合は、どの程度の費用が発生するか確認します。」
・「サービス削減をしなければならない場合に、どのサービスを減ら
した方が良いものか、本人・家族と検討します。」
(4)長期休暇月の確認
1月、5月、8月、9月、12月は長期連休があり調整には注意が必要
です。
・「家族の協力体制の有無や独居利用者等、状況を勘案してサー
ビスを調整する必要があります。」
・「連休中、サービス事業所の営業体制がどうなっているのかを
確認しておく必要があります。」 |
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3.利用者宅へ訪問(モニタリング)
ケアマネジャーは、特段の事情が無いかぎりは、「少なくとも毎月1回は利用者の居宅を訪問し」、「利用者に面接すること」とされています。
また「モニタリングの記録」についても同様に毎月の実施が義務とされています。
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4.サービス提供票の作成
翌月のサービス提供票を作成し、各サービス事業所に配布します。
可能ならば、FAXや郵送などではなく、じかに訪問して手渡した方が事業者との交流が持てるため良いと思います。
《事業所訪問の利点》
・利用者情報が確認でき、モニタリングもあわせて行える。
・サービス事業所と信頼関係が築ける。
・サービス事業所のいろいろな状況が、実際に目で確認できる。
発送期日は特に決められていませんが、サービス事業所も翌月の予定を組む必要があるため、月末ギリギリの発送は控えるべきです。可能ならば「20日前後」には、発送するようにしたいものです。
・通所介護などの送迎時間に合わせて、ヘルパー導入している際
は、バス時間が変更がされていないかどうかを確認する必要が
あります。
・通院に、ヘルパーや介護タクシーを活用している方がいる際は、
予定がケアプランに入っているか確認する必要があります。 |
5.サービス事業者へのモニタリング
ケアマネジャーは利用者及び家族に対してのモニタリングのほか、サービス事業者等へも、「本人状況」や「サービスの実施状況」「目標への到達度」等について、継続的に確認を行う必要があります。
確認を行った際は、その内容を「事業者モニタリング」として支援経過記録に記載しておきます
《確認状況》
・本人状態について
・介護の状況について
・ケアプランについての目標到達の具合について
・サービス提供について
・新たな課題や問題が発生していない否か
・他、必要と思われる事項
《連絡方法》
(1)FAXでのモニタリング依頼
(2)電話でのモニタリング
(3)訪問でのモニタリング |
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6.ケアプラン短期目標の見直し
短期目標が終了する際は、ケアプランを見直す必要があります。
《見直し業務の流れ》
(1)利用者やご家族に対し、ケアプランの目標達成状況や、新たな課題が発生していないかなど、再アセスメントを実施します。
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(2)再アセスメントから課題を抽出し、次回のケアプラン原案を作成します。
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(3)サービス担当者会議を調整し、ケアプラン原案の内容について検討し、必要時は修正を行っていきます。
※(事業所の都合により、参加が困難な場合には内容紹介を行います。)
※(変更がなければ、署名押印を頂き交付します。)
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(4)サービス担当者会議禄を作成するとともに、ケアプランを修正します。
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(5)ケアプランについて、利用者・ご家族に説明し、同意捺印後に一部を交付し、もう一部をケアマネジャーが保管します。
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(6)捺印頂いたケアプラン控えを、各サービス事業所に発送します。 |
「ケアプランの更新業務(説明・同意・交付)」と、「各サービス事業者へのケアプラン控え発送」については必ず行う必要がありますが、サービス担当者会議等の開催については、各保険者の考えにも差があるようです。
どこまで必要なのか各保険者に確認する必要ががあると思われます。 |