1.短期入所の予約調整
〜(※地域によっては、予約開始日が異なる場合もありますのでご注意ください。)〜
定期的に短期入所を利用されている方のため、それぞれの短期入所事業所にFAX等で申し込みを行います。
《注意点》
(1)短期入所事業所ごとに、申し込み方法が異なっています。
そのため利用前に、定期利用の申込み方法等を確認しておく必要があります。
・「申込みの書式があるのか否か?」
・「予約の受付開始日はいつなのか?」
・「1日が日曜日や祝日の場合は、いつ受付けてもらえるものか?」
(2)希望される日時が必ずとれるとは限りません。
法事等どうしても利用が必要という場合には、その旨が事業所にわかるように
記載する必要があります。
(3)医療処置が必要になった場合や、暴力行為などが悪化している場合は、受入
れ困難と判断されることもあります。 |
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2.介護保険更新者への代行申請、聞き取り調査
介護保険の有効期間「60日前」から申請受付となっており、概ね月初めの1週目には、役所から「更新に伴うお知らせ」の書類が利用者の自宅に配達されます。
ケアマネジャーは担当している利用者の更新状況を事前に把握しておき、対象となる方へ連絡を行い、役所からの書類が届いていないかを確認します。
その後、「更新書類の代行申請」や「調査委託後の聞取り調査」を行っていきます。
※(自分の担当者への聞取りは、不可とする地域も多くあります。)
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3.介護認定の調査委託業務
調査の委託業務は、市区町村が行う認定調査員研修を終了した介護支援専門員が行えることになっています。
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4.給付管理業務 ※(10日までに実施)
利用者にサービス提供した場合、それぞれのサービス事業所はその費用として、それぞれの保険者から審査・支払い委任を受けている「国保連(国民健康保険連合会)」に、介護報酬を請求していきます。
給付管理の間違いは、所属する居宅介護支援事業所だけでなく、利用しているサービス事業所へも迷惑をかけてしまうため、間違いのないように慎重に行う必要があります。
《業務の流れ》
(1)前月分の返戻者がいないかを確認し、該当があるときには利用している
サービス事業所へ状況連絡を行っていきます。
(2)月末から月初にかけ、前月分の利用実績がサービス事業所より送られ
てきます。
ケアマネジャーは、ケアプラン通りにサービスが提供されているか確認
を行い、不明な点等があった場合は、利用者や家族・サービス事業所等
へ実施状況について確認を行っていきます。
(3)確認作業が無事に終わると、「給付管理票」と「介護給付費請求書」を
作成し、「毎月10日」までに国保連に提出(伝送)します。
(4)実績の変更があった事業所に対しては修正後の提供表を送付します。
《注意点》
(1)区分変更者を確認すること
区分変更者は、申請期間は要介護区分がまだ決まっていません。
そのため、結果判明してから給付作業を行うことになり申請中の期間
は請求ができません。
・区分変更した際は、同様の理由で利用しているサービス事業所へも
連絡を行う必要があります。
・区分変更の場合、月途中に介護変更となります。この場合の請求は
変更前後の介護度が重いほうで請求を行います。
・通所介護や短期入所は、介護度変更されると加算の単位も異なって
きます。
例えば7月15日に区分変更を行うと、7/1〜7/14迄は要介護1、7月15か
らは要介護3というように変化します。
この場合、「通所介護」・「短期入所」ではそれぞれの要介護ごとに単位
を変更しなければなりません。
例の場合だと、
・7/1〜7/14までは、要介護1の単位で請求
・7/15〜7/31は、要介護3の単位で請求
間違えると、サービス事業所に迷惑をかけてしまいますので、注意して
いきましょう。
(2)減算が発生していないかを確認する必要があります。
※1月目は「50/100」、2月目以降は「0/100」に減算。
⇒運営基準減算を確認する
(3)加算の取り忘れがないかを確認していきます。
⇒加算要件やQ&Aを確認する
(4)サービス計画を作成したものの、サービス実績が全くなかった場合は
報酬請求は行えません。
誤って居宅介護支援費を算定していないか確認する必要があります。 |
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5.介護予防プランの実績報告
地域包括支援センターから、介護予防プランの作成委託をされている場合、担当利用者の「サービス実績(実績入力した6・7表)」と「給付管理票」をあわせて10日までに提出します。
《注意点》
※地域包括支援センターでは膨大な業務を行っているため、給付管理の
資料提出は毎月5日位までには行ったほうが良いと思われます。
※必要書類については、それぞれの地域包括支援センターで異なる場合
があります。委託を受ける際に、確認する必要があります。
⇒『介護予防プラン』の作成・調整を確認する |
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6.翌月の予定表の作成
予定表の作成は、ケアマネジャーそれぞれでやり方をもっているため、必ずしも月初めに行う必要はありません。
・「月初めにまとめて作成する人。」
・「給付が終わった10日過ぎに、落ち着いてから作成する人。」
・「訪問前に、来月の予定を確認しながら作る人。」
などいろいろなやり方があると思います。ただし作成上の注意点には共通したものがあります。
《作成上の注意点》
(1)祝日を確認し、必要なサービスを修正していきます。
・「祝日のサービス調整が必要な方なのか、必要でない方なのか確認
しながら作成します。」
・「通所介護や訪問看護など、祝日営業していない事業所もあるため、
間違いの無いように注意します。」
(2)短期入所の利用予定の確認
・「短期入所の利用期間中に、他の定期的なサービスが入っていないか
どうか確認します。」
・「バスの送迎時に、ヘルパー調整が必要な方がいないか確認します。」
(3)限度額超過者の確認
・「限度額を超えている利用者がいないか確認します。」
・「限度額を超えている場合には、どの程度の費用が発生するか確認
を行います。」
・「サービス削減をしなければならない場合には、どのサービスを減らし
た方が良いものか検討します。」
(4)長期休暇月の確認
1月、5月、8月、9月、12月は長期連休があります。調整には注意が
必要です。
・「家族の協力体制の有無や独居利用者など、状況を勘案してサービス
を調整する必要があります。」
・「連休中、サービス事業所の営業体制がどうなっているのかを確認し
ておく必要があります。」 |
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