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居宅介護支援経過記録
(第5表)
⇒支援経過記録の参考例を確認する
(1)「厚生省通知」
※(H20.7.29「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について)
モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。
漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。
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(2)「記載について」
※(長寿社会開発センター発行
「居宅サービス計画書作成手引き」より引用)
(意義)
居宅介護支援経過を介護支援専門員として、整理して記録する事で居宅介護支援が漫然とならないようにしましょう。 |
(書き方)
@この居宅介護支援経過記録は、介護支援専門員個人のメモではありません。 公的な記録として責任を持ちましょう。
なお、記載した際には、日時と曜日を記載するようにします。
A日常的な居宅サービス事業者との連絡事項を記録しましょう。
B表現の方法として虐待や介護放棄等は、虐待という記載ではなく認識した事実と根拠を書きましょう。
C「○○月○○日計画変更なし」などの一行だけの記載ではなく、訪問した時に状況の変化を把握して、例えば「転倒しやすくなった」など具体的状況を書きましょう
D第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向」や「ニーズ」において、サービス事業者に知られたくないことや、本人と家族の隠された事実があったり、認識の違いがある場合で、計画作成やサービス提供において必要なことであればここに書きましょう。
Eニーズで、解決する必要があるにも関わらず利用者の理解が得られなかった場合は、経過記録に書きましょう。
F実施状況の把握(モニタリング)情報は、チームケアの関係機関ごとに区切って項目ごとに整理して記載したほうが、あとで見たときにわかりやすいものとなります。
この際には、事実・判断・方針変更の有無の視点を持つことが重要です。
すなわち、事実を書き、その結果を介護支援専門員がどう判断したか、その結果どうしたのか、どうする予定なのかを書くようにするということです。
Gモニタリングは、必要に応じて行うのが本来ですが、少なくとも1ヶ月に1回は、モニタリングの結果を記載することになっています。
H介護支援専門員の訪問による情報だけでは、モニタリングは十分ではありません。
利用している居宅サービス事業者等から、居宅での利用者や家族の状況(変化)をとらえることが重要です。 |
なお記録は、サービス提供終了後2年間保存することになっています。 |
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