(1)『住宅改修費の対象となる住宅改修』とは
住宅改修費の対象となる工事には下記の種類があります。
※(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)
@『手すりの取り付け』
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
(除外されるもの)
・福祉用具貸与に該当する手すりの設置
|
A『段差の解消』
居室・廊下・便所・浴室・玄関などの、各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
(除外されるもの)
※昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消
する機器を設置する工事
※福祉用具貸与に該当するスロープの設置
※福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置
|
B『滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更』
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
|
C『引き戸等への扉の取り替え』
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(除外されるもの)
※引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置
|
D『洋式便器等への便器の取替え』
和式便器から洋式便器に取替え。(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
(除外されるもの)
※洋式便器から洋式便器への取替え
※非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分
|
E『その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修』
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗
化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。
|
⇒上に戻る |
(2)『支給限度額』について
要介護状態に関係なく申請額の上限額は20万円です。このうち9割の給付がうけられ残りの1割は自己負担となります。
ただし、住宅改修費に30万円かかったとしても、その9割が給付されるわけではありません。改修費に30万かかった場合でも給付が受けられるのは、上減額20万円のうちの9割になります。
⇒上に戻る |
(3)『住宅改修費の償還払い』とは
事前に市区町村への申請を提出し、区の審査を受けたあと住宅改修を着工します。改修後、費用の全額を改修業者にいったん支払い、後日保険対象分(9割分)を市区町村に請求する方法をいいます。
支払われるまでに多少の期間(1〜2ヶ月 )を要しますので注意が必要です。
⇒上に戻る |
(4)『住宅改修費の支給限度基準』について
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。
この20万円には、要支援者に対する居宅支援住宅改修費も含みますので、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(18万円)相当額を超えることはできません。
(例外として)
ただし、「転居した場合」や「要介護度が3段階以上重くなった場合」には、改めて住宅改修費の支給をうけられます。
⇒上に戻る
|
(5)『3段階以上重くなるとはどんなときをいうのか』
下記の表「介護の必要な程度の段階」で、3段階以上上がった状態を指します。
この場合は、すべに利用した住宅改修費はリセットされ、新たに20万円の上限が設定されます。
介護の必要の程度の段階 |
要介護状態区分 |
第6段階 |
要介護5 |
第5段階 |
要介護4 |
第4段階 |
要介護3 |
第3段階 |
要介護2 |
第2段階 |
要介護1または要支援2 |
第1段階 |
要支援1 |
(具体的な考え方)
第1段階の要支援1の方が住宅改修を行っていた場合、3段階あがって第4段階(要介護3)になれば対象となります。
第2段階の要支援2の方の場合は、第5段階の要介護4になったときに対象となります。
⇒上に戻る |
(6)『転居した場合の扱い』について
住宅改修費の上限額の設定と管理は、現に居住している住宅について行われます。
したがって、転居などにより住宅が変わった場合は新たに上限額の20万円が設定される事になります。
⇒上に戻る |
(7)『住宅を新築、増築するときにも対象となるのか』
住宅の新築に関しては認めれません。
住宅の増築に関しては、事例によって認められる場合がありますので、市区町村に確認したほうが良いでしょう。
⇒上に戻る
|
(8)『団地など住宅管理者がいる場合の対応』について
貸家や団地など、住居管理者がほかにいる場合、その方の承諾書が必要になります。 トラブル防止のためにも、相談時にはその旨を説明する必要があります。
⇒上に戻る
|
(9)『事前申請が困難な、やむを得ない事情がある場合とはどんな時なのか』
やむを得ない事情がある場合とは「入院又は入所者が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合」等、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが、制度上困難な場合をいいます。
⇒上に戻る
|
(10)『ケアマネジャー担当がいない場合の住宅改修は可能なのか』
要介護認定を受けていても、サービス利用をうけずケアマネジャーと契約をされていない方もいます。
担当ケアマネジャーがいない場合には、最寄に地域包括支援センターでも住宅改修の理由書作成を行っています。
⇒上に戻る
|
(11)『工事の途中で利用者が他界してしまったとき』
工事途中で利用者が他界してしまった場合には、工事の完了部分までが請求対象となります。
⇒上に戻る
|
(12)『対象外の工事に関する行政施策』について
住宅改修の対象とならない工事に関して、各市区町村の助成など他の施策で対応できる場合もあります。
所在する市区町村のホームページや発行物等で、熟年者や障害者の施策について一度調べることを勧めます。
⇒上に戻る
|
(13)『新規者で介護認定結果が判明しない場合の対応』について
住宅改修は要介護または要支援認定を受けていなければ利用できません。
新規認定などで要介護区分が決定されていない場合で工事を着工しなければならない場合には、自立認定になった場合のリスク(全額自費負担)の説明を行うとともに、市区町村への相談を必ず行う必要があります。
⇒上に戻る |