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ケアプラン1表
『利用者及び家族の介護に対する意向』
 
              
⇒意向の参考文言例を確認する

1.「厚生省通知」 

 (H20.7.29「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について)
利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分析の結果を記載する。
なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載する。   

2.「記載について」

   ※(長寿社会開発センター発行 「居宅サービス計画書作成手引き」より引用)    
(意義)
利用者と家族が介護サービスを受けながらどのような生活をしたいか確認していきます。
利用者や家族がそれぞれ現在の状況を認識し、利用できるサービスの内容や料金などを知ることが前提条件となります。
(意向の確認方法として)    
@意向は、申込み時点の最初の要望をそのまま書けば良いというものではありません。また、意向がはっきりと表明されていない場合もあります。 
むしろ、一緒に課題分析(アセスメント)をおこない、サービスなどの情報提供もするなかで、信頼関係が構築され、徐々に意向が明確になってくるものです。
ケアマネジャーは、こうして意向を明確化していく過程の支援を大事にするよう努める必要があります。
なお、意向が表明されない場合や消極的なときは、意欲的になるように援助することが重要です。
  
Aこのため、面接の時間を十分に取り、サービス利用のための各サービス事業所や区市町村の発行するパンフレットの活用や、保険給付以外の利用できる保健・福祉などのサービスや地域のインフォーマルなサービスの紹介をしましょう。
  
Bなお居宅サービス計画見直し後の継続計画では、その後の利用者や家族の変化の影響を受けて意向が変わることがあります。 必要に応じてモニタリングを実施し意向に変更があった場合は、書き直しましょう。
(書き方) 
@利用者や家族が発した言葉で、大事なことはそのまま書くことが大切です。
ケアマネジャーが独自に翻訳せずに書くことは、利用者や家族の理解と信頼を得る事につながります。
  
A利用者と家族の言葉は、区別して書きましょう。
また、家族間で意向に違いがあるときも、それぞれ区別し、例えば「妻」「長女」等と書きましょう。
  
B一人暮らしなどの場合は、関わりの強い別居家族などにも連絡をとり意向を確認しましょう。
(利用者と家族の意向が異なる場合の注意点)
@双方が意向の違いを互いに認識しており、ケアマネジャーにも発言している場合は、そのまま計画表に書きましょう。 

A双方が意向の違いを認識しながらも一緒にいる時は、ケアマネジャーに一致した意向を発言するが、個別には「実は○△□と考えている。」と発言するような場合、当面一致した発言を書きましょう。
様々な事情で表面化できない双方の意向の違いについては、重要な事項として第6表の「居宅介護支援経過」に明記しておきます。 
  
B利用者や家族が「居宅サービス事業者には知らせないでほしい」と表明する事柄で重要なことは第6表の「居宅介護支援経過」に明記しておきます。 

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