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 福祉用具の貸与と購入 

 ⇒福祉用具の貸与品目 
 ⇒福祉用具貸与時の注意点
 福祉用具の購入  

福祉用具の貸与

1.福祉用具の貸与品目

※介護保険の適用となる福祉用具貸与の種目は下記の通りです。
種目
 機能または構造等
車イス

下記のいずれかになります。
  ・「自走用標準型車イス」
  ・「介助用標準型車イス」
  ・「通型電動車イス」

車イス

付属品

クッション・電動補助装置等で車イスと一体的に使用されるものに限ります。
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能であって、次のいずれかの機能を有するものです。

背部または、脚部の傾斜角度を調整できる機能を有するもの床版の高さを無段階に調製できるもの

特殊寝台

付属品

マットレス、サイドレール等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。

じょくそう

(床ずれ)

予防用具

次のいずれかです。
 ・「送風装置または、空気圧調製装置を備えた空気マット」
 ・「水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット」

体位

変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかです。
 ・「車輪を有するものにあっては、体の前および左右の囲む
  把手等を有するもの。」
 ・「四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる
  ことが可能なもの。」

歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフトランドクラッチ及び多点杖に限ります。

認知症性

老人徘徊

感知機器

認知症性老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの

移動用リフト(つり具の

部分を除く)

床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ、体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。※(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

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2.福祉用具貸与時の注意点

⇒(1)『軽度者の福祉用具貸与ができないもの』

⇒(2)『軽度者の福祉用具貸与が例外的にみとめられる取扱い』

⇒(3)『日常生活活動における移動の支援が特に必要と認められ者』とは

⇒(4)『福祉用具貸与の日割り計算』

⇒(5)『車イス・特殊寝台の付属品を単独でレンタルすることは可能なのか』


(1)『軽度者の福祉用具貸与ができないもの』

軽度者とは、「要支援1.2」、「要介護1」の方を指します。 
これらに該当する利用者については一定の福祉用具の貸与が、原則として認められていませんので注意が必要です。

 (原則認められない貸与品目)
   @車イス  D床ずれ防止用具
   A車イス付属品  E体位交換器
   B特殊寝台  F認知症老人徘徊感知機器
   C特殊寝台付属品  G移動用リフト 

ただし軽度者であっても、これらの用具のレンタルが例外的に可能になる場合もありますので、あわせて理解しておく必要があります。(下の(2)を参照)

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(2)『軽度者の福祉用具貸与が例外的にみとめられる取扱い』

平成18年4月1日より、要支援1、2及び要介護1の方(軽度者)の福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定されにくい「車イスおよび車イス付属品」、「特殊寝台および特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」は原則として貸与ができなくなりました。

しかしながら第23号告示第19号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について貸与が可能であり、その判断については、次の表のとおりとなっています。 (平成21年4月改定版)

対象外種目 第23号告示第19号のイ 第23号告示第19号のイに
該当する基本調査の結果
車いす及び
車いす付属品
次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7
「3.できない」
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者  ※下記 
特殊寝台及び
特殊寝台付属品
  
次のいずれかに該当する者   
(1)日常的に起き上がりが困難な者   基本調査1-4
「3.できない」
 
(2)日常的に寝返りが困難な者   基本調査1-3
「3.できない」
 
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な者  基本調査1-3
「3.できない」
知症老人
徘徊感知機器
次のいずれにも該当する者  

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解の
いずれかに支障がある者         
基本調査3-1
『1.認定調査者が意思を他者に伝達できる』以外
     又は

基本調査3-2〜3-7のいずれか
『2.できない』
     又は

基本調査3-8〜4-15のいずれか
『1.ない』以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
   
 
(2)移動において全介助を必要としない者   基本調査2−2
「4.全介助」以外
 
移動用リフト
(つり具の部分
を除く)
   
次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に立ち上がりが困難な者  基本調査1-8
「3.できない」
(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者    基本調査2−1
「3.一部介助」又は「4.全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者  ※下記

※該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報および福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能なものが参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することなる。
なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。


また、平成19年4月1日より、現行の要介護認定データに基づく方法を原則としつつも、「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを、市区町村が確認しているものであれば、例外給付が認められるようになりました。
(例外給付の対象者として)

@疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者。
 例) 「パーキンソン病によるON・OFF状態」 など

A疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者。
 例) 「ガン末期の急速な状態悪化」 など

B疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者。
 例) 「喘息発作時などによる呼吸不全」
 例) 「心疾患による心不全」
 例) 「嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避」 など  
(例外給付までの3段階の流れ)

@医師の医学的な所見に基づき、上記のいずれかの症状にあたることが確認できていること。
         
Aサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントが行われ、福祉用具貸与が特に必要であると認められていること。
         
B医師の所見及び、適切なケアマネジメントの結果について、市区町村に説明し確認を得ていること。 
   
 ※『医師の医学的な所見』とは、下記をさします。
 ○ 主治医意見書による確認
 ○ 医師の診断書
 ○ 担当ケアマネジャーが聴取した居宅サービス計画に記載する医師
   の所見

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(3)『日常生活活動における移動の支援が特に必要と認められ者』とは

通院時等のおける長時間の歩行が困難である場合など、利用者の日常生活において、車イスがないと利用者の生活圏域内の移動にどうしても支障が生じる場合を指します。
ただし、自立支援の観点から、車イスを利用することで帰って自立の阻害につながるような状態像の方を除きます。

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(4)『福祉用具の日割り計算』について

月途中からの利用開始や利用の廃止、また利用者の入退院など、福祉用具の貸与期間が1ヶ月に満たない場合には、原則は日割り計算となります。

ただし、介護報酬にかかるQ&A(vo.2)福祉用具貸与Q9(平成15年6月30日)厚生労働省通知によると、「当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。」との返答がされています。
各保険者により、日割り計算の扱いになるのか、または半月請求の対応でかまわないのか異なる場合があるため、利用時には各福祉用具事業所に確認が必要です。

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(5)『車イス・特殊寝台の付属品を単独でレンタルは可能なのか』

車イスや特殊寝台の付属品とは、車イスや特殊寝台と一体的に使用されるものに限られ、付属品単独では介護報酬は算定できません。

(対象外の例)
×車イスの付属品のクッションを、入浴用リフトのクッションとして使用する。
×車イスの付属品のクッションを、自宅ソファーのクッションとして使用する。
×特殊寝台の付属品のマットレスを、通常のベットマットレスとして使用する。

ただし、車イスや特殊寝台を既に使用している場合については、付属品のみの単独レンタルも可能になっています。

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福祉用具の購入

1.福祉用具の購入品目
 介護保険の適用となる福祉用具購入の種目は下記なります。
腰掛便座
 ・「和式便器の上において腰掛式に変換するもの」
 ・「様式便器の上において高さを補うもの」
 ・「電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能
  を有しているもの」
 ・「ポータブルトイレ」
   ※(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
特殊尿器

 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者または介護者が容易に
 使用しえるもの

入浴

補助用具

 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助目的とする用具
 で、次のいずれかに該当するものです。

 ・「入浴台」
   ※(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)

 ・「浴室内すのこ」
 ・「浴槽内すのこ」

簡易浴槽
 空気式または折りたたみ式等で容易に移動出来るものであって、取水
 または排水のために工事を伴わないもの。
 移動用リフトのつり具部分

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