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 短期入所サービスの調整知識 

短期入所系のサービスは、介護者の負担軽減や利用者の交流促進などのため利用されています。
急なサービス調整の依頼を受ける場合もあるため、必要な時に困らないように事業所情報を随時確認しておく必要があります。

1.事前に確認しておく情報として
(事業者情報の収集)
○ショートステイの空き状況
○送迎可能なエリアについて
○営業時間と休日について …(土日・祝日、年末年始など)
○予約申込み方法と定期予約の開始日について
○加算体制について
○利用料金について …(個室・多床室・ユニット型、食費、雑費など)
○入浴対応について …(一般浴槽、機械浴、リフト浴などの対応)
○活動や趣味活動について …(囲碁や将棋、華道や書道など)
○食事対応の可能範囲 …(制限食の対応状況)
○認知症利用者の受入れ体制
○医療処置者の受け入れ体制 …(胃ろう、インスリン、在宅酸素、透析など)
○時間延長が可能か否か
○曜日の振り替え利用が可能か否か
○体調不良などによる途中退所の条件について
   
(利用者情報の収集)
○既往歴と現在の病状
○利用希望の期間
○定期利用の希望有無
○服薬状況の確認
○食事制限や食べ物の好き嫌い
○以前に楽しんでいたことや趣味について
○家族不在時の送迎対応について
○入浴可能なバイタル数値について(医師からの情報)
○問題行動の有無
○必要な医療行為について

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2.サービス担当者会議で話し合うこと
○具体的なサービス内容と希望期間、定期利用の実施について
○緊急連絡先および急変時の搬送先について
○送迎時の対応について(自身で準備が可能なのか否か)

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3.知っておいた方が良い調整知識

⇒(1)「短期入所を依頼された場合の注意点」

⇒(2)「医療的処置が多い利用者の調整」

⇒(3)「発生する料金について」

⇒(4)「受入れが困難となる場合」について

⇒(5)「要介護区分が変わった場合」について

⇒(6)「短期入所の入所期間」について

⇒(7)「短期入所生活介護の利用日数の制限」について

(1)短期入所を依頼された場合の注意点

(急な調整依頼時)
短期入所サービスは、家族の介護負担軽減を目的に定期的に利用されている方も多く、急なサービス調整が困難な場合が多くあります。
また医療的処置の有無や、認知症状などの状況によっても、利用できない場合があります。

ケアマネジャーとして、円滑なサービス調整が行えるよう、市区町村の短期入所事業所および近隣地域の事業所等、情報把握は行う必要があります。

もし、急な状況変化時であって必要な調整が困難なときには、最寄の地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険課などに相談すると協力してくれるはずです。

⇒短期入所事業所の情報収集シート

(定期的な利用時)
定期的な短期入所利用を行う場合に、特に気をつけなければならないのかが、予約申し込みです。
それぞれの短期入所事業所ではたいていの場合、予約受付を開始する日が決まっています。

事業所調整する際及び情報収集する際は、下記の点について確認しておくと良いでしょう。

 @利用受付の開始日はいつなのか、時間は決まっているのか
  例 「毎月1日に申し込み開始です」
  例 「毎月1日の9時ぴったりに、申込みを開始し、予約は順番制です」


 A申込み日が、日曜や祝日に当たる場合はどうなるのか
  例 「日・祝日でも予約受付は1日です。」
  例 「日・祝日にあたる場合はその翌日からです。」


 B予約申し込むは何ヶ月前からか 
  例 「3ヶ月前からの申込みとなります。」※(7月の予約は4月に行っている) 

 C予約申し込みの書式はあるのか否か

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(2)医療的処置が多い利用者の調整

短期入所生活介護での医療処置については、対応困難とのことで断られてしまうことが多いのが現状と思います。
医療型の短期入所療養介護については受け入れ体制がある程度できていますが、現状として予約自体がとれない場合もあります。

このような状況を回避するためにも、上記のように事業者情報を細かく収集し必要時に調整できるように準備しておく必要があります。
また支援困難な場合で悩んだときには、お近くの地域包括支援センターや保険者も巻き込みながら対応すると解決の糸口がつかめるはずです。

⇒老人保健施設の情報収集シート 

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(3)「料金の説明」について

短期入所系サービスは、介護保険の利用料のほかに「居室代」・「食費」・「その他の日用品代」など自費負担金が発生します。
居室については個室と多床型などあり、それぞれ料金も異なってきます。
サービス調整の上で、これら自費負担部分も配慮し説明する必要があります。 


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(4)「受入れが困難となる場合」について

集団行動の場であることから、感染症の発症や認知症による他害行為などがある場合、状況が回復するまでの間、受入れが困難と説明されることがあります。
このような場合、医療機関との連携を図りながら、情報交換を密におこなうことが重要になります。 


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(5)「要介護区分が変わった場合」について

更新申請や区分変更などで要介護度が変更となった場合、単位区分が変更となるため、給付管理時に間違えないよう確認する必要があります。


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(6)「短期入所の入所期間」について

ショートステイの入所期間については、連続する30日間が限度とされています。
それが月をまたいだ利用であっったとしても通算され、、30日を越えた場合、保険請求ではなく、全額利用者負担となります。
しかし一旦退所し、一日あけて入所した場合はそれに該当しません。また短期入所生活介護から短期入所療養介護へ移行する場合などは通算されません。 


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(7)「短期入所生活介護の利用日数の制限」について

基準上「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と規定されています。
しかし利用者の心身上や家族等の意向に照らして、この目安を超えてサービスの利用が特に必要な場合は、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。
ただしその場合には、居宅サービス計画に、目安を超えてサービスの利用が必要な理由を明示しておく必要があります。 

       
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