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       (※軽微な変更等の考え方介護保険最新情報vol.155)
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介護報酬の解釈[1]単位数表編 (30年4月版)

介護報酬の解釈[2]指定基準編 (30年4月版)

介護報酬の解釈[3]QA・法令編 (30年4月版)


 運営基準減算 (所定単位数の100分の50、2月以上継続は算定なし)

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
【厚生労働大臣が定める基準】
 指定基準第4条第2項並びに、第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(これらの規定を同条第16号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 〔老企第36号 第3の6〕
注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第 82 号に 規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよ う努めるものとする。市町村長(特別区の区長を含む。以下この第3において同じ。)は、当該 規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、 特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(1)指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
 ・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
 ・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

(2)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
  ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス
    計画に係る月(以下「当該月」という。)から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下
    同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利
    用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消される
    に至った月の前月まで減算する。

(3) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合
  ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
  ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(4) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
  ① 当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、特段の事情の
    ない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合には、特段の事情のない限り
    その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

   

 居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 

Q1 契約時の説明について
今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平成30 年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
A1 平成30 年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 562p】
 
Q2 主治の医師について (サービス担当者会議)
末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。
A2 訪問診療を受けている末期の悪性腫瘍の利用者については、診療報酬における在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関の医師を「主治の医師」とすることが考えられる。これらの医師については、居宅介護支援専門員に対し、病状の変化等について適時情報提供を行うこととされていることから、連絡を受けた場合には十分な連携を図ること。また、在宅時医学総合管理料等を算定していない末期の悪性腫瘍の利用者の場合でも、家族等からの聞き取りにより、かかりつけ医として定期的な診療と総合的な医学管理を行っている医師を把握し、当該医師を主治の医師とすることが望ましい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 562p】
 
Q3 居宅サービス計画の変更について
今回、通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分について、2時間ごとから1時間ごとに見直されたことにより、時間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計画の変更(サービス担当者会議を含む)は必要なのか。
A3
・介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合(例えば、サービス提供時間が7時間以上9時間未満が、7時間以上8時間未満)であっても、サービスの内容及び提供時間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はない。
・一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロセスが必要となる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 567p】
 
Q4 運営基準減算 ①減算の方法と原則
運営基準違反に該当する場合の減算方法について
A4 当該減算は、居宅介護支援の質の向上を図る観点から、居宅介護支援の体制や居宅サービス計画に応じた評価を行うことを目的としており、利用者ごとに適用される。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 179p】
 
Q5 運営基準減算 ②減算の起算月
新規認定時の減算に係る起算月について
A5 居宅介護支援事業者は要介護認定申請等に係る援助が義務づけられていることから、要介護申請の段階から居宅サービス計画の原案の検討に入るべきであるため、原則として認定申請日の属する月にかかる居宅介護支援費から減算する。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 180p】
 
Q6 運営基準減算 ③2月以上継続している場合
運営基準減算が2月以上継続している場合の適用はいつからか。
A6 平成21年以降における当該減算の定期用月は2月目からとする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 180p】
 
Q7 運営基準減算 ④担当者に対する個別サービス計画の提出依頼
新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。
A7 運営基準減算の対象ではないが、個別サービス計画の提出は、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から導入するものであることから、その趣旨目的を踏まえ、適切に取り組まれたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 181p】


 「軽微な変更」等の考え方
 介護保険最新情報vol.155 (厚生労働省老健局振興課 平成22年7月30日)
   ~ 介護保険制度に係る・事務手続きの見直し に関する意見への対応について ~
※注1(当時の内容をそのままにしてあるので、運営基準の条文がずれている部分もあります。ご注意ください。)
 ※注2(各保険者で解釈や対応はことなる場合があります。あくまでも業務の参考としてご確認ください。

Ⅰ居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係
  1 居宅介護支援
 (1)居宅サービス計画書(ケアプラン)の記入例について
 居宅サービス計画書(ケアプラン)の記入については、例えば、
・「居宅サービス計画書作成の手引き」(発行(財)長寿社会開発センター
・「居宅サービス計画ガイドライン」(発行(福)全国社会福祉協議会
など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員の実務研修なども地域において様々開講され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画の作成」、実務就業後1年未満の者が受講する「実務従事者基礎研修」には「ケアマネジメント点検演習」、さらには一定の実務経験をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究の研修過程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。
 
 (2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について
 居宅サービス計画書の更新(変更)については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」において、
①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められ場合に応じて居宅サービスを変更 (⑫居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価)
②介護支援専門員は、利用者が要介護者から、専門的な見地からの意見など本号に掲げる場合(※)には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする(⑭居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取)と規定しているところである。
したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準においても、モニタリングにより、利用者の状態(解決すべき課題)に 変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。
※基準第13条⑭
介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。(中略)
イ.要介護認定を受けている利用者が法第28条2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
ロ.要介護認定を受けている利用者が法第29条1項に規定する要介護状態「区分の変更の認定を受けた場合
 (3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について
 基準の解釈通知の「第Ⅱ 指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準3 運営に関する基準(7)指定居宅介護支援の基本方針及び具体的取扱方針⑬モニタリングの実施」において、「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い(以下省略)」とされている。
 さらに、『特段の事情』とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接できない場合を主として指すもの」としているところである。
 従って、入院・入所等の利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合には、「特段の事情に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。 ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。
 (4)家族旅行」等で、ショートステイを利用する際のサービス担当者介護とモニタリングの取扱について
    (会議とモニタリングを同時に行う事が出来るか否かについて)
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第1条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞれの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行う場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。

 2.介護予防支援 ※省略
 3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
 「基準の解釈通知の第Ⅱ指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準の、「第13条第3号から第11号までに規定された、ケアプラン作成にあたっての一連の業務を行う」ことを規定している。
 なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」 としているところである。
① 『サービス提供の曜日変更』
 利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
② 『サービス提供の回数変更』
 同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
③ 『利用者の住所変更』
 利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
④ 『事業所の名称変更』
 単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
⑤ 『目標の期間延長』
 単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
⑥ 『福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合』
 福祉用具で同一種目のおける機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
⑦ 『目標もサービスも変わらない単なる事業所変更』 (利用者の状況「以外」の原因による)
 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
⑧ 『目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合』
 第一票の総合的援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合、「軽微な変更」に該当する場合もあると考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
⑨ 『担当介護支援専門員の変更』
 契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまでも例示であり、「軽微な変更」に該当するかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
 4.ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
 基準の解釈通知の通り、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
 しかしながら、例えばケアマネジャーがサービス事業所に周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、「やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定」される。
①サービス『利用回数の増減』によるサービス担当者会議の必要性
 単なるサービスの利用回数の増減(同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減など)については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
 しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
②ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の『全事業所招集の必要性』
 ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
 ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を召集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

Ⅱ 介護報酬 (省略)
Ⅲ 要介護認定 (省略)
Ⅳ 住宅改修 福祉用具 (省略)
Ⅴ 指定・更新・変更 (省略)
Ⅵ その他 (省略)

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 特定事業所集中減算 (1月200単位を減算)
別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。
【厚生労働大臣が定める基準】
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。
特定事業所集中減算について 〔老企第36号 第3の10〕
(1) 判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された 居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該 事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
① 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を 10 月1日から3月 31 日までとする。
② 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30 日までとする。 なお、大臣基準告示において第 83 号の規定は平成 30 年4月1日から適用するとしている が、具体的には、①の期間(平成 30 年度においては、4月1日から8月末日)において作成 された居宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算については、同年 10 月1日か らの居宅介護支援から適用するものである。
(2) 判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。) が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれにつ いて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サ ービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80%を超えた 場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービ スの値が 80%を超えた場合に減算
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数
(3) 算定手続
判定期間が前期の場合については9月 15 日までに、判定期間が後期の場合については3月 15 日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の 結果 80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお、80% を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければならな い。
①判定期間における居宅サービス計画の総数
②訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
③訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
④(2)の算定方法で計算した割合
⑤(2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
(4)正当な理由
(3)で判定した和居合が80%を超えている場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市町村長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を提示すれば次のようなものであるが、実際の判断にあたっては、地域的な事情等も含み諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断されたい。
① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として 10事業所が所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算は適用される。
(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合でも減算は適用されない。
② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
③ 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件以下であるなど事業所が小規模である場合
④ 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(例)訪問介護が位置づけられた計画件数が1月あたり平均5件、通所介護が位置づけられた計画件数が1月あたり平均20件の場合は、訪問介護については紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について意見・助言を受けているもの。
⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合

居宅介護支援費に係るQ&A 「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版(緑本)」より抜粋 
 
Q1 ①対象となる「特定事業所」の範囲
特定事業所集中減算にあたっては、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。
A1 同一法人格を有する法人単位で判断されたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 181p】
 
Q2 ②体制等状況一覧表の提出時期
今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一覧表の提出はいつになるか。
A2 体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったため、平成27年4月サービス分からの適用の有無の届出が必要となる。また、新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15 日又は3月15日までの提出が必要となる。また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となる。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 182p】
 
Q3 ③正当な理由の範囲
訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする時点で主治医と利用者との間で既に事業所が選択されていることが多く、これにより紹介率が80%を超えることについては正当な理由に該当すると考えてよいか。
A3 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年3月1日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下、「留意事項通知」という。)に示しているところであり、正当な理由の範囲として、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合(※)等が含まれている。
(※)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合等を想定している。なお、利用者から提出を受ける理由書は、当該利用者にとってサービスの質が高いことが確認できるものとし、その様式は任意のものとして差し支えない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 182p】
 
Q4 ④みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのか
今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。
A4 みなし指定の事業所について、介護給付費の請求がないなど介護保険事業の実態を踏まえ、カウントから外して差し支えない。
(注)介護給付費の請求事業所の確認については、国民健康保険団体連合会から都道府県や保険者に提供される適正化情報の「事業所別サービス状況一覧表」が活用可能である。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 183p】
 
Q5 ⑤意見・助言を受けている事例の取扱い
留意事項通知の第三の10 の(4)の⑤の(例)について、意見・助言を受けている事例が1件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。(下記事例の場合に①・②のどちらになるか)
 (例)居宅サービス計画数:102件
 A 訪問介護事業所への位置付け:82件(意見・助言を受けている事例が1件あり)
 ①助言を受けているため正当な理由ありとしてA 事業所に関する減算不要。
  82÷102×100≒80.3% …正当な理由として減算なし
 ②助言を受けている1件分について除外。
  81÷101×100≒80.1% …減算あり
A5 居宅サービス計画に位置づけるサービスについては、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的に判断されるものであることから、②で取り扱うこととする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 183p】
 
Q6 ⑥市町村長への届出内容の省略は可能か
居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、判定期間における居宅サービス計画の総数等を記載するように定められているが、サービスの限定が外れることに伴い、事業所の事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名等について、80%を超えたサービスのみ記載する等、都道府県の判断で適宜省略させても差し支えないか。
A6 各サービスの利用状況を適切に把握することが必要であることから、従前のとおり取扱うこととする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】
 
Q7 ⑦「地域ケア会議等」の「等」とはなにか
正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」の例示について、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には具体的に何を含むのか。
A7 名称の如何にかかわらず地域包括支援センターが実施する事例検討会等を想定している。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】
 
Q8 ⑧1自治体に地域密着型サービス事業所が1事業所しかない場合
居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体にまたがり、そのうちの1自治体(A自治体)には地域密着型サービス事業所が1事業所しかなく、A自治体は他の自治体の地域密着型サービス事業所と契約していない状況。この場合、A自治体の利用者はA自治体の地域密着型サービスしか利用できないが正当な理由の範囲としてどのように判断したらよいか。
A8 ご指摘のケースについては、A自治体の利用者は、A自治体の地域密着型サービスの事業所しか利用できないことから、サービス事業所が少数である場合として正当な理由とみなして差し支えない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】
 
Q9 ⑨機能強化型訪問看護療養費(医療)との関係
医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進がされることについての評価である。「機能強化型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定していない医療機関に併設された居宅介護支援事業所について、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業所があり、連携の観点から医療(主治医)・居宅介護支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当な理由として認められるか。
A9 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意事項通知に示しているところであり、正当な理由の範囲として例えば、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合等が含まれている。具体的には、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合などが考えられる。
機能強化型訪問看護ステーションについては、「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること」とされており、その割合は1割程度とされているため、基本的には正当な理由なく高い集中度合で判定する特定事業所集中減算の趣旨とは異なるものと考えている。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】
 
Q10 ⑩通常の事業の実施地域を一部のエリアに変更すること可能か
留意事項通知の第三の10 の(4)の①の「通常の事業の実施地域」について、例えば、町内の一部(市町村合併前の旧町)などのエリアに変更することは可能か?
A10 指定居宅介護支援事業者は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11 年3月31 日厚生省令第38 号)第18 条において運営規程に通常の事業の実施地域について定めることになっており、これに基づき適切に対応いただきたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】
 
Q11 ⑪特定事業所加算との関係
訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の整備、介護福祉士の配置など質の高いサービス提供体制が整った事業所について評価を行うものであるから、特定事業所加算を算定している訪問介護事業所の場合については、特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
A11 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意事項通知に示しているところであり、正当な理由の範囲として例えば、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合等が含まれている。具体的には、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合などが考えられる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】
 
Q12 ⑫減算の適用範囲
今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限定が外れたが、1 つのサービスにおいて正当な理由がなく80%を越えた場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
A12 ご指摘のケースについて、当該サービスについて正当な理由がなく80%を超えた場合は、従前のとおり減算適用期間のすべての居宅介護支援費について減算の適用となる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】
 
Q13 特定事業所集中減算について
平成 28 年5月 30 日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報 Vol.553 )において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成 30 年度以降もこの取扱い は同様か。
A13 貴見のとおりである。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 566p】

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