Q1 ①対象となる「特定事業所」の範囲
特定事業所集中減算にあたっては、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。 |
A1 同一法人格を有する法人単位で判断されたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 181p】 |
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Q2 ②体制等状況一覧表の提出時期
今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一覧表の提出はいつになるか。 |
A2 体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったため、平成27年4月サービス分からの適用の有無の届出が必要となる。また、新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15
日又は3月15日までの提出が必要となる。また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となる。 【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 182p】 |
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Q3 ③正当な理由の範囲
訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする時点で主治医と利用者との間で既に事業所が選択されていることが多く、これにより紹介率が80%を超えることについては正当な理由に該当すると考えてよいか。 |
A3 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12
年3月1日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下、「留意事項通知」という。)に示しているところであり、正当な理由の範囲として、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合(※)等が含まれている。
(※)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合等を想定している。なお、利用者から提出を受ける理由書は、当該利用者にとってサービスの質が高いことが確認できるものとし、その様式は任意のものとして差し支えない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 182p】 |
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Q4 ④みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのか
今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。 |
A4 みなし指定の事業所について、介護給付費の請求がないなど介護保険事業の実態を踏まえ、カウントから外して差し支えない。
(注)介護給付費の請求事業所の確認については、国民健康保険団体連合会から都道府県や保険者に提供される適正化情報の「事業所別サービス状況一覧表」が活用可能である。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 183p】 |
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Q5 ⑤意見・助言を受けている事例の取扱い
留意事項通知の第三の10 の(4)の⑤の(例)について、意見・助言を受けている事例が1件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。(下記事例の場合に①・②のどちらになるか)
(例)居宅サービス計画数:102件
A 訪問介護事業所への位置付け:82件(意見・助言を受けている事例が1件あり)
①助言を受けているため正当な理由ありとしてA 事業所に関する減算不要。
82÷102×100≒80.3% …正当な理由として減算なし
②助言を受けている1件分について除外。
81÷101×100≒80.1% …減算あり |
A5 居宅サービス計画に位置づけるサービスについては、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的に判断されるものであることから、②で取り扱うこととする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 183p】 |
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Q6 ⑥市町村長への届出内容の省略は可能か
居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、判定期間における居宅サービス計画の総数等を記載するように定められているが、サービスの限定が外れることに伴い、事業所の事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名等について、80%を超えたサービスのみ記載する等、都道府県の判断で適宜省略させても差し支えないか。 |
A6 各サービスの利用状況を適切に把握することが必要であることから、従前のとおり取扱うこととする。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】 |
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Q7 ⑦「地域ケア会議等」の「等」とはなにか
正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」の例示について、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には具体的に何を含むのか。 |
A7 名称の如何にかかわらず地域包括支援センターが実施する事例検討会等を想定している。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】 |
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Q8 ⑧1自治体に地域密着型サービス事業所が1事業所しかない場合
居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体にまたがり、そのうちの1自治体(A自治体)には地域密着型サービス事業所が1事業所しかなく、A自治体は他の自治体の地域密着型サービス事業所と契約していない状況。この場合、A自治体の利用者はA自治体の地域密着型サービスしか利用できないが正当な理由の範囲としてどのように判断したらよいか。 |
A8 ご指摘のケースについては、A自治体の利用者は、A自治体の地域密着型サービスの事業所しか利用できないことから、サービス事業所が少数である場合として正当な理由とみなして差し支えない。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】 |
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Q9 ⑨機能強化型訪問看護療養費(医療)との関係
医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進がされることについての評価である。「機能強化型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定していない医療機関に併設された居宅介護支援事業所について、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業所があり、連携の観点から医療(主治医)・居宅介護支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当な理由として認められるか。 |
A9 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意事項通知に示しているところであり、正当な理由の範囲として例えば、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合等が含まれている。具体的には、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合などが考えられる。
機能強化型訪問看護ステーションについては、「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること」とされており、その割合は1割程度とされているため、基本的には正当な理由なく高い集中度合で判定する特定事業所集中減算の趣旨とは異なるものと考えている。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 184p】 |
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Q10 ⑩通常の事業の実施地域を一部のエリアに変更すること可能か
留意事項通知の第三の10 の(4)の①の「通常の事業の実施地域」について、例えば、町内の一部(市町村合併前の旧町)などのエリアに変更することは可能か? |
A10 指定居宅介護支援事業者は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11 年3月31 日厚生省令第38 号)第18 条において運営規程に通常の事業の実施地域について定めることになっており、これに基づき適切に対応いただきたい。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】 |
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Q11 ⑪特定事業所加算との関係
訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の整備、介護福祉士の配置など質の高いサービス提供体制が整った事業所について評価を行うものであるから、特定事業所加算を算定している訪問介護事業所の場合については、特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。 |
A11 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲は留意事項通知に示しているところであり、正当な理由の範囲として例えば、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合等が含まれている。具体的には、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合などが考えられる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】 |
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Q12 ⑫減算の適用範囲
今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限定が外れたが、1 つのサービスにおいて正当な理由がなく80%を越えた場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。 |
A12 ご指摘のケースについて、当該サービスについて正当な理由がなく80%を超えた場合は、従前のとおり減算適用期間のすべての居宅介護支援費について減算の適用となる。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 185p】 |
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Q13 特定事業所集中減算について
平成 28 年5月 30 日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報 Vol.553 )において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成 30 年度以降もこの取扱い は同様か。 |
A13 貴見のとおりである。【「介護報酬の解釈3 平成30年度4月版」 566p】 |